マンションの管理費滞納における時効消滅
マンション管理費の滞納によって管理組合は滞納者に対して内容証明や裁判所を介した支払い督促、訴訟などを起こして回収を試みますが、それでも回収が出来なければ、預金財産や動産物などの差し押さえなどを行います。
しかし、そういった回収方法も全て行ってそれでも回収することができなければ、区分所有法59条という法律に基づいて、管理組合は競売にかけることができます。
この59条競売の特徴は、金銭債権請求を目的としたものではなく、滞納者の区分所有権を剥奪することが目的になっているところにあります。
そのため、管理組合よりも優先してお金を受けとることのできる抵当権者(銀行など)が存在していても関係なく、競売執行させることができる伝家の宝刀とも言われる法律です。
これは、住宅ローンが支払われていても競売となり、それによって安く落札されてしまえば、住宅ローンが残った状態でマイホームを失うことにも繋がります。
また、住宅ローンが残らずしても、手元に残るお金も極めて少なくなってしまうことにもなります。
ですので、この59条競売だけは滞納されている方にとってもなんとしても避けるべきものでもあるのです。
しかしながら、支払いたくても支払えない方にとっては、どうしょうもないのでは・・・と思いませんか?
実はそうではなく、あくまで59条競売の適応は裁判所が決定をくだすもので、管理組合には決定権はありません。
長期滞納があったからと言って簡単にできるものではなく、管理組合は相当高いハードルを乗り越えない限り、滞納者に対して所有権を剥奪することはできないのです。
まず、管理組合は裁判所に説得させるだけの相当な材料を揃えなければなりません。
冒頭で言いましたように、59条競売までの過程において、裁判所を介した督促や、金銭債権請求による競売の申し立て、動産物、預金財産の差し押さえなど、ありとあらゆる法的手段をとり、もうなすべき手段がないというレベルに至らないといけません。
また、それに加えて、管理費を滞納されている方の誠意も重要なポイントになります。
例えば、分割納付の合意を“全く”守らないとか、話し合いにも“全く”応じない、裁判所の出廷命令にも従わないなど、いわゆる「悪意ある滞納者」と裁判所が認識しなければ、この59条競売の適応は難しいことが過去の判例から分ります。
言い換えれば、支払いが困難であっても、誠意ある対応をとり、少ないながらも少しづつでも支払い、将来的に経済的回復ができる姿勢を示していれば、悪意ある滞納者とみられないという考え方もできるのです。
税金の滞納もそうですが、役所からの手紙や電話を全く無視していると、悪意ある滞納者とみなされ、その後の話し合いにも大きく影響します。
管理費の滞納についてもそれと同じで、支払いが困難であれば、その事情を説明し、誠意ある対応をとることが、裁判所に対して重要なポイントとなるのです。
くれぐれも手紙や電話を無視したり、裁判所からの呼び出しに放っておくことはやめられたほうが良いかと思います。
以上、「マンション管理費滞納 59条競売を避けるには」のお話しでした。
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