競売申し立てによる情報公開とその拡散について
競売の申し立てには費用が発生します。
大阪地方裁判所:約90万円
京都地方裁判所:約80万円
大津地方裁判所:約70万円
神戸地方裁判所:約70万円
これらのお金を予納金と言い、最初に裁判所へ預け入れをしなければならないお金になります。
そして、その費用は債権者が立て替えるというかたちで支払われ、最終的には債務者のローンの債務に加算されてしまいます。
任意売却などによって、競売が途中で取り下げられた場合、これら予納していたお金は全額使う必要がなくなり、裁判所はお金を返さなければならなくなります。
競売の取り下げ時期によっても異なりますが、おおよそ20万円~40万程といったところでしょうか。
しかし、戻るといっても、そのお金は債権者が立て替えたお金なので、債務者の方は受け取ることはできません。
ところが、次のようなケースになると、債務者の方が、そのお金を受け取ることが出来るようになるのです。
どのような場合か・・・。
1番抵当権者(競売申し立て権者):A銀行:請求債権額1,000万円
2番抵当権者:B銀行:請求債権額 500万円
というような債務状況で、A銀行が代納金100万円を支払い、競売の申し立てをする。
1,200万円の売却価格で任意売却が行われ、競売が取り下げられたとしましょう。
A銀行は競売申し立て費用100万円と合わせて、任意売却によって全ての請求債権額1,100万円を回収することができるようになります。
結果、A銀行は予納金の還付を受けとる必要が無くなります。
そうすると、その還付金はなんと債務者の方が受け取ることができるようになるのです。
まだ借金が残っているB銀行は、その還付金を受け取ることが出来ません。
但し、B銀行とA銀行が協力しあえば、B銀行は還付金を受け取ることができるようになります。
しかし、金融機関によっては、競売取り下げに伴う還付金は、他債権者に渡すべきものではなく、債務者に渡すべきだと考える金融機関もあったりするのです。
他債権者にまだローンが残っているにも関わらず、競売の取り下げによって、思わぬ大金を手にするというこがあるのです。
以上、「競売取り下げで裁判所からお金がもらえる・・・?」のお話しでした。
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