Mybestpro Members

矢田倫基プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

法律上の競売取り下げ時期

矢田倫基

矢田倫基

テーマ:競売

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。

住宅ローン問題で悩む方々に少しでも情報提供でればと、今年も頑張ってコラムを書いていきたいと思います。
さて、新年初めのコラムです。

先日、実務的な競売取り下げ時期のタイミングについてお話しさせて頂きましたが、今日は法律上の競売の取り下げについてお話したいと思います。

まず、競売の取り下げは、債務者や裁判所が行うものではなく、競売の申し立て権者しか行えません。
そして、その取り下げ時期は、法律的には、競売開始決定がされた後でも、売却が実施されて売却代金が納付されるまでは、いつでも取り下げることができます。

但し、売却が実施されて、執行官による最高価買受申出人の決定がされた後の取り下げについては、原則として、最高価買受申出人又は買受人および次順位買受申出人の同意が必要になります。

取り下げ時期とその取り下げ方法についてまとめたのが下記表になります。

競売取り下げ時期と方法
*売却許可決定とは、開札によって落札した人が買受人となることを裁判所が承諾したことを言います。

上記はあくまで法律的に取り下げることのできる要件なだけで、現実的に買受人に同意を得ることは極めて難しいでしょう。
相当なお金を支払いば別ですが、それも現実的なお話しではありませんね。

ですので、実務的に競売を取り下げるには、先日もお話ししましたが、期間入札開始日の前日、あるいは開札期日の前日までが競売の取り下げのリミットになるということです。

以上、「法律上の競売取り下げ時期とその方法について」のお話しでした。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
『法律相談から不動産売却まで安心ワンストップ』
公式ホームページはこちらです。
烏丸リアルマネジメント株式会社
代表相談員 矢田倫基 / 司法書士 矢田明日香
電話相談:フリーダイヤル 0120-570-400
メールでのご質問・お問い合わせは こちら

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

矢田倫基
専門家

矢田倫基(不動産コンサルタント)

烏丸リアルマネジメント株式会社

首都圏・関西圏で1000件以上の経験をもとに最善の条件での売却を実現。不動産と法律のプロが幅広い選択肢を提案し法的手続きまで対応。心理学の知識を生かした「心のカウンセリング」で生活再建を支援する。

矢田倫基プロは京都新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

生活再建を支援する任意売却のプロ

矢田倫基プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼