債権者(銀行)に黙って所有権移転してはいけない!
任意売却には住み続ける方法がありますが、それ以外に住み続ける方法があるのか・・・。
債務整理の中の一つ、個人版民事再生(住宅ローン特則)を活用することで、これまでどおり自宅に住み続けることができます。
任意売却住み続ける方法とどんな違いがあるのか・・・
任意売却の住み続ける方法
①所有権の移転登記が必要(投資家等の第三者に売却が必要)
②家賃が発生する
③残債務についての返済計画は大きく見直しされる
個人版民事再生による住み続ける方法
①所有権の移転登記は不必要(売却不要)
②住宅ローンの返済はこれまでの返済額もしくは債権者が認めれば毎月の返済額が見直される。
(ただし、任意売却後のような大幅な返済額の見直しは期待できない)
③再生手続きに多額の費用(60~100万円)が必要
④固定資産税等の負担は継続
違いはあるものの、売却する必要のない個人版民事再生は非常にメリットのある解決方法の様に感じます。
しかし、あくまでメリットはその方の状況によっても変わってくるため、一概にも個人版民事再生がいいともかぎりません。
こういった借金問題解決の目的は、あくまで生活再建にあります。
結果的に自宅を売却する必要のない個人版民事再生を選択しても、生活再建が成り立たなければ、本末転倒です。
ですので、どちらが本当に生活再建に相応しい解決方法なのかを専門家を交えて検討する必要があります。
ところで、この個人版民事再生は誰でも活用できるのかというとそうではありません。
住宅ローンは継続して支払っていき、その他の借金も自己破産と違いゼロになる訳ではありません。
ですから、一定の程度の収入がなければこれを活用することはできません。
適応条件
①債務者が個人であること(法人不可)
②収入を得る見込みのあること
③無担保債権の借金総額が5,000万円を超えないこと
④給与又は定期的収入を得る見込みがあって、その金額の変動幅が小さいと見込めること
最終的には裁判所の判断で決定されるため、必ず活用できるものではないことをご理解ください。
いずれにしても、任意売却以外にも住み続ける方法があるということです。
以上、任意売却以外に住み続ける方法はあるのか・・・?のお話しでした。
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