住宅ローンが残っている場合の離婚「財産分与」
前回に引き続き、離婚時にける住宅ローン問題についてお話しさせて頂きます。
離婚はこれから別々の人生を歩むための2人の環境作り、これまでの関係を断ち切れるものは、断ち切っておくことが必要です。
しかし、断ち切ることができない問題があるのです・・・。
それが、住宅ローンなどの保証債務です。
マイホームを購入する際、ご主人さんのご年収や勤続年数などの問題で、奥様を連帯保証人や連帯債務者としている場合があります。
昨今、供働き世帯の増加もあり、こういた条件でマイホームを購入されるご夫婦は非常に多いのではないでしょうか。
「離婚をするので、連帯保証人から外れたい・・・」
「離婚をするので、連帯債務者から抜けたい・・・」
こんな悩みを持たれている方が非常に多いのです。
しかし、結論から言うと一度なってしまった連帯保証人や連帯債務者から抜けることは、ほぼ不可能なのです。
銀行からみれば、「離婚はそちらの都合でしょ」という考え方なのです。
では、どうしたらいいのか・・・。
「全額返済しない限り、どうしようもない!」と言われる方が多く、まんざら嘘ではないのですが、全く対応策がないかというとそうではありません。
それは、ご夫婦の間で取決めをしておくということです。
口約束や普通の手紙ではいけません。
「公正証書」を活用し、将来のリスクを保全しておくのです。
公正証書とは、公証人(公証人役場に勤務する元裁判官、元弁護士、元検察官、元司法書士といった方)が、当事者の申し立てに基づいて作成する文書で、普通の手紙よりも強い法的な効力があるのです。
ですので、もし住宅ローンの支払いが滞り、保証人が支払うことになったとしても、相手方に強制力をもって請求する権利がうまれます。
また、離婚理由によっては、相手方の親族を保証人とするといったことも可能になります。
子供の養育費や親権問題についてはこういった公正証書を活用することが多いですが、住宅ローンなどの保証債務に関しても公正証書に記しておくもリスク保全となってきます。
離婚問題は、お互い感情的になっていることが非常に多くあります。
そのため、冷静に話し合いができる状況ではないかもしれません。
しかし、お子さんのことや、将来のリスクに備え、感情は一旦脇に置いておくことも必要です。
それでも、どうしても相手方と話し合いが上手く進まない、会えない、会いたくないというのであれば、当社が間に入ってお話しをさせて頂くことも可能です。
いずれにしろ、奥様が連帯保証人や連帯債務者となっていても、決して諦めることはない、ということだけは知っておいてください。
以上、離婚『連帯保証人・連帯債務者から外れたい!』のお話しでした。
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