♯1 音声メディアを始めました 年次有給休暇と新型コロナ(Stand.fm)
労働新聞の記事抜粋:
滋賀・彦根労働基準監督署(古川八三署長)は、労働者4人に36協定の限度時間を超えて月100時間以上の時間外労働をさせたとして、電子部品の製造請負業を営む㈱サンファミリー(滋賀県長浜市)と同社営業所長を労働基準法第32条(労働時間)と第36条(時間外、休日労働)違反の疑いで大津地検に書類送検した。同社は特別条項付の36協定を締結していたが、協定上の「限度時間を超えて労働させる場合における手続」として定めた「労働者代表者に対する事前通知」を怠っていた
point→手続きをしないまま月80時間の時間外労働をさせた場合、特別条項は適用されず、違法な時間外労働になる
point→→この問題を解決する方法を過去動画で解説しております
特別条項の運用にあたって最も重要なこと:限度時間を超えて労働させる場合の手続き【36協定シリーズその5/HIKARIチャンネル011】
36協定の特別条項は実際の運用が大切です。従業員に長時間労働をさせないようにするのが一番なのですが、やむを得ず特別条項が必要な場合は、健康・福祉措置を行わなければいけません。
また、特別条項を適用する「月45時間の限度時間を超える」際には、事前に「労使協議を経る」などの一定の手続きが必要です。
その「労使協議を経る」ためには、日々の労働時間管理が重要になります。この管理は精神論だけではなくシステムを導入するなどして負担無く管理できるようにすることが求められます。
日々の労働時間管理を丁寧に行うことは、働き方改革の第1歩に繋がります。運用面を重視した体制構築が必須です。
最後までご視聴下さい。
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