♯8 退職届はいつまでに届け出ればいいの?民法VS就業規則(Stand.fm)
いよいよ中小企業も令和5年4月から、
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が大企業と同じ
50%に引き上げられます。
時間外労働や休業労働に対して割増賃金率が設けられているのは、
賃金コストがアップすることで、会社(使用者)に長時間労働を
抑制する動機付けをすることだとされております。
そこでこの動画では、割増賃金(残業代)について、
対象となる手当、ならない手当を労働基準法を元に解説しております。
また、多くの企業で支給されているポピュラーな手当である、
(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)住宅手当についての注意点を
個別に解説することで、意図せず残業代の対象とならない手当と
なることがないように注意喚起しております。
ぜひ最後までご視聴下さい。
***************Youtube動画目次*****************
分秒 項番 内容
0:00 1.はじめに
0:18 2.中小企業も月60時間超の割増賃金率アップへ
1:12 3.残業代を正しく計算しましょう
2:10 4.(基本給+対象となる手当)で計算することが必要です
2:14 5.残業代の対象とならない手当(賃金)
3:46 6.残業代の対象とならない手当の注意点1 限定列挙
5:31 7.残業代の対象とならない手当の注意点2 名称より内容
6:58 8.家族手当の注意点
8:53 9.通勤手当の注意点
10:55 10.住宅手当の注意点
12:57 11.この動画のまとめ
13:30 12.最後までご視聴ありがとうございました
****************************************
なお、この動画は2022.6.13時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。
ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。
★チャンネル登録よろしくお願いいたします★
公開日:2022年6月24日 収録日:2022年6月22日
*収録日現在の法令等で解説をしております。
#残業代の対象となる手当、#家族手当、#通勤手当、#住宅手当
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