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要注意!残業代の対象となる手当、ならない手当_後半はポピュラーな家族手当、通勤手当、住宅手当を解説【Youtube解説動画】

川浪宏

川浪宏

テーマ:労務管理


いよいよ中小企業も令和5年4月から、
月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が大企業と同じ
50%に引き上げられます。
時間外労働や休業労働に対して割増賃金率が設けられているのは、
賃金コストがアップすることで、会社(使用者)に長時間労働を
抑制する動機付けをすることだとされております。

そこでこの動画では、割増賃金(残業代)について、
対象となる手当、ならない手当を労働基準法を元に解説しております。

また、多くの企業で支給されているポピュラーな手当である、
(1)家族手当、(2)通勤手当、(3)住宅手当についての注意点を
個別に解説することで、意図せず残業代の対象とならない手当と
なることがないように注意喚起しております。

ぜひ最後までご視聴下さい。

***************Youtube動画目次*****************
分秒 項番    内容
0:00 1.はじめに
0:18 2.中小企業も月60時間超の割増賃金率アップへ
1:12 3.残業代を正しく計算しましょう
2:10 4.(基本給+対象となる手当)で計算することが必要です
2:14 5.残業代の対象とならない手当(賃金)
3:46 6.残業代の対象とならない手当の注意点1 限定列挙
5:31 7.残業代の対象とならない手当の注意点2 名称より内容
6:58 8.家族手当の注意点
8:53 9.通勤手当の注意点
10:55 10.住宅手当の注意点
12:57 11.この動画のまとめ
13:30 12.最後までご視聴ありがとうございました
****************************************

なお、この動画は2022.6.13時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。
ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。

★チャンネル登録よろしくお願いいたします★

公開日:2022年6月24日 収録日:2022年6月22日
*収録日現在の法令等で解説をしております。

#残業代の対象となる手当、#家族手当、#通勤手当、#住宅手当

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https://www.youtube.com/watch?v=Abfx0dhegBI

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https://www.youtube.com/watch?v=t8DjtUJvqFQ

早く出社した社員がタイムカードを押したら、労働時間になるのか?
https://www.youtube.com/watch?v=eAxx8uQuuJA

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川浪宏
専門家

川浪宏(社会保険労務士)

社労士事務所HIKARI

社会保険労務士の様々な業務の中でも、働きやすく長く勤務できる労務環境の創出を経営者と従業員両方の視点から支援し、企業のホワイト化を実現。さらに採用サポートも行い、中小企業の人材確保と維持を支える強み。

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