マイベストプロ熊本

コラム

休業支援金3月末まで申請期限延長!時短営業&シフト制も申請できます【解説動画】

2021年1月31日 公開 / 2021年2月28日更新

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連


新型コロナの影響で2020年の4月~9月に休業して
休業手当の支払いを受けていない労働者の「休業支援金・給付金」の申請期限が
2021年3月31日まで延長されました。(郵送の場合必着)

この支給申請の延長は、
厚生労働省が事業主に対して協力をお願いするリーフレットを
10月30日に公表したことに対して、
申請準備に時間を要した労働者が対象となっております。
この申請準備に時間を要したことを疎明書として申請書類と
一緒に提出する必要があります。

また、緊急事態宣言の柱は飲食店への営業時間短縮要請であり、
休業支援金が短時間休業が対象となるのか?シフト制の場合対象となるのか?を
厚生労働省のリーフレットを用いて解説しております。

ぜひ最後までご視聴下さい。

************YouTube動画目次*****************
分秒 項番   内容

0:00 1.はじめに

0:19 2.申請期限の延長の流れ

2:40 3.【第1部】10/30リールフレットの内容と過去解説動画

4:02 4.10/30リールフレットを踏まえて申請準備に時間を要したとは?

5:11 5.【第2部】休業支援金は時短営業&シフト制も対象になります

6:56 6.お問い合わせは厚生労働省コールセンターへ

7:41 7.休業支援金と労働基準法26条休業手当の関係は過去動画へ

8:46 8.最後までご視聴ありがとうございました

*************************************

なお、この動画は2021.1.30時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。
ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。

★チャンネル登録よろしくお願いいたします★

公開日:2021年1月31日 収録日:2021年1月30日
*収録日現在の法令等で解説をしております。

【免責事項】YouTube動画に掲載する情報は細心の注意を払っておりますが、
万が一誤りがあった場合、または当事務所が発信したYouTube動画及び当サイトを
利用することで発生した、もしくは発生したと推測されるトラブルや損失、損害について、
当事務所は一切責任を負いません。

この記事を書いたプロ

川浪宏

労務環境整備のプロ

川浪宏(社労士事務所HIKARI)

Share

関連するコラム

川浪宏プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ熊本
  3. 熊本のビジネス
  4. 熊本の人事労務・労務管理
  5. 川浪宏
  6. コラム一覧
  7. 休業支援金3月末まで申請期限延長!時短営業&シフト制も申請できます【解説動画】

© My Best Pro