雇用調整助成金のコロナ特例措置が拡大されました。
新型コロナの影響で2020年の4月~9月に休業して
休業手当の支払いを受けていない労働者の「休業支援金・給付金」の申請期限が
2021年3月31日まで延長されました。(郵送の場合必着)
この支給申請の延長は、
厚生労働省が事業主に対して協力をお願いするリーフレットを
10月30日に公表したことに対して、
申請準備に時間を要した労働者が対象となっております。
この申請準備に時間を要したことを疎明書として申請書類と
一緒に提出する必要があります。
また、緊急事態宣言の柱は飲食店への営業時間短縮要請であり、
休業支援金が短時間休業が対象となるのか?シフト制の場合対象となるのか?を
厚生労働省のリーフレットを用いて解説しております。
ぜひ最後までご視聴下さい。
************YouTube動画目次*****************
分秒 項番 内容
0:00 1.はじめに
0:19 2.申請期限の延長の流れ
2:40 3.【第1部】10/30リールフレットの内容と過去解説動画
4:02 4.10/30リールフレットを踏まえて申請準備に時間を要したとは?
5:11 5.【第2部】休業支援金は時短営業&シフト制も対象になります
6:56 6.お問い合わせは厚生労働省コールセンターへ
7:41 7.休業支援金と労働基準法26条休業手当の関係は過去動画へ
8:46 8.最後までご視聴ありがとうございました
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なお、この動画は2021.1.30時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。
ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。
★チャンネル登録よろしくお願いいたします★
公開日:2021年1月31日 収録日:2021年1月30日
*収録日現在の法令等で解説をしております。
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