36協定(中級編) その土曜日は休日労働なのか、時間外労働なのか問題
政府は「働き方改革実行計画」で副業・兼業を推進する方向であることを公表しています。
その際、問題となっていたのが、セーフティーネットの未整備です。
特に問題だったのが労働者を補償する「労働者災害補償保険法(労災保険法)」が、
災害が発生した勤務先の賃金額のみを基礎に補償(給付額等)が決定されていたのです。
そこで、複数就業の場合、すべての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に補償(給付額等)を
決定するように改正されます。(改正施行日2020.9.1)
この改正は、労災認定基準となる労働時間が通算されることとなるため、
企業は従業員の副業を認める場合、若しくは副業者を採用する場合、
厚労省が策定する「管理モデル」案を実行できる労務管理を実施することが求められます。
ぜひ、最後までご視聴下さい。
**********YouTube動画の目次*************
分秒 項番 内容
0:36 1.兼業・副業の状況
2:23 2.厚生労働省のモデル就業規則が兼業可に改定されています
3:34 3.兼業・副業の問題点(セーフティーネットの未整備)
4:16 4.現行(法改正前)の労災保険について
6:27 5.改正される労災保険の内容と問題点
8:45 6.労災認定基準を広げた効果
10:43 7.副業時代の労働時間の「管理モデル」案について
12:07 8.今後のYouTube動画とオンラインセミナーの告知
13:13 9.ご視聴ありがとうございました
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なお、この動画は2020.7.22時点の情報で作成しているので、
今後、変更点があるものと考えております。
ご視聴下さった皆様におかれましては、最新の情報をご確認の上、
最終的な意思決定下さるようお願い致します。
最後までご視聴下さいますようお願いいたします。
公開日:2020年7月23日 収録日:2020年7月22日
*収録日現在の法令等で解説をしております。
#副業、#労災保険改正、#副業の労働時間通算