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雇用調整助成金のコロナ特例の第三弾が実施予定です(3/4厚労省プレスリリース)

2020年3月4日 公開 / 2021年2月28日更新

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連

全世界で猛威を振るっている「新型コロナウイルス感染症」。
健康問題が一番重要ですが、新型コロナの高い感染力により経済活動に影響が出ております。

このような状況の経済面(特に雇用)の対策として、「雇用調整助成金」に新型コロナ特例の
第一弾が2/14に発動されました。

第二弾は2/28に発動され対象企業が拡大されたのは過去のコラムでご紹介しております。

さらに本日3/4に第三弾が発動されました。
雇用調整助成金のコロナ特例第三弾

主な内容は2点です。

(1)緊急事態宣言を発出して活動の自粛を要請している地域(本日現在では北海道のみ)
   ア)上記(1)の地域に所在する事業主すべてを対象
   イ)生産指数要件は「満たすものとして扱う」
   ウ)(雇用保険被保険者に未加入の)非正規を含めた雇用者
   エ)助成率をアップ 中小4/5 大企業2/3
   *)クーリング期間の撤廃
   *)被保険者期間要件の撤廃

(2)(1)以外の地域で新たに拡大された特例は
   *)クーリング期間の撤廃
   *)被保険者期間要件の撤廃

第三弾の拡大で、(1)(2)ともに共通の(雇用保険の)被保険者期間要件の撤廃で
入社半年以内であっても支給対象者としてカウントすることになり、雇用の維持に繋がるものと
判断されたため、撤廃されたものと考えます。

この記事を書いたプロ

川浪宏

労務環境整備のプロ

川浪宏(社労士事務所HIKARI)

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