区分所有法の主な改正内容(1)
第1回「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」(以下「検討会」といいます。)において検討され提案された改正案の残りの第43条(招集手続)は、従来の「建替え決議」の場合の招集手続きと「敷地売却決議」の場合の招集手続きを統合して、「マンション再生等に係る決議」の場合の招集手続きとして規定される案となっています。
また、区分所有法で新設される、所在等不明区分所有者に係る規定や、財産管理制度に係る規定については、昨年6月に追加された第67条の2(区分所有者の所在等の探索)のあとに新設されるようです。
第67条の3 所在等不明区分所有者の総会の決議等からの除外
第67条の4 所有者不明専有部分管理人
第67条の5 管理不全専有部分管理人
関東圏のマンションにおいて、大規模修繕委員会に工事施工会社の社員が住民になりすまして自社へ誘導していた事案が発覚し、公正取引委員会が工事施工会社の談合にメスを入れたことと同じくらい各紙で大きく報じられましたが、本日の報道によりますと、国土交通省はこのような役員や委員のなりすましの再発を防ぐために、今回の検討会において、管理組合の役員や大規模修繕委員会のような専門委員会の委員選任に関する条文のコメントの中で、就任時に本人確認を検討することを促すことにするそうです。管理組合様においては、役員に関する細則や修繕委員会の細則で、本人確認に関する規定を設定することが必要になってきます。
また、横浜市ではこの件に関してホームページ上で注意喚起を行っており、日ごろからの住民間のコミュニケーションが重要であり、効果的であると提言されています。
なりすましが出来にくい居住者間のコミュニケーションの確立と、組合員名簿、居住者名簿の定期的な確認作業が本当に大事になってきますので、このことを居住者の皆様で共有していただければと思います。
朝日新聞記事
横浜市ホームページ