区分所有法の主な改正内容(2)
マンション管理センターから、マンション標準管理規約の英訳版(仮訳)が公表されましたのでお知らせいたします。今までにも英訳版が公表されましたが、今回の英訳版は、今春の区分所有法の改正に準じて大幅に見直されましたマンション標準管理規約の内容に沿ったものとなっています。
その中で、すぐにでも必要と思われます「国内管理人」に関する規定を取り上げてみたいと思います。
海外に居住されている外国人がマンションを購入するケースや、海外赴任等の理由で長い間海外に居住するケースなどにより、海外に居住される区分所有者が増加していることから、改正区分所有法において、区分所有者に代わってマンション(専有部分等)の管理を担う「国内管理人」制度が創設されました。選任された国内管理人には、①専有部分の保存行為 ②専有部分の性質を変えない範囲内の利用又は改良を目的とする行為 ③総会の招集の通知の受領 ④総会における議決権の行使 ⑤管理費・修繕積立金等の債務の弁済 の権限が与えられ、これにより、管理組合の運営に支障を来す恐れが少なくなると思われます。
マンション標準管理規約の第31条の3では、上記ケースの場合には、国内管理人を選任し、その者の氏名(名称)や住所を速やかに理事長に届けなければならない規定になっています。
マンション標準管理規約に準じて、この国内管理人に関する条文を盛り込んだ管理規約に見直しされている管理組合様は多いと思いますので、もし、海外に居住されている外国人の方がマンションを購入された場合や、すでに購入されている外国人の方には、国内管理人の選任届を出してもらう必要がありますので、その際には、今回公表された英訳版を利用して説明していただければと思います。
<マンション標準管理規約>
(国内管理人)
第31条の3 組合員が国内管理人を選任した場合は、直ちにその旨並びに国内管理人の氏名又は名称及び住所又は居所を書面又は電磁的方法により理事長に届け出なければならない。
2 組合員は、前項の規定により届け出た国内管理人の選任を終了させた場合又は届け出た内容に変更があった場合には、直ちにその旨を書面又は電磁的方法により届け出なければならない。
<英訳版>
(Domestic manager)
Article 31-3
(1) If a member terminated the appointment of the domestic manager notified under the preceding paragraph or if there is any change in the information notified, the member must immediately make a notification in writing or by electronic or magnetic means.
(2) If a member appoints a domestic manager, the member must immediately notify the President of the appointment as well as the name and domicile or residence of the domestic manager in writing or by electronic or magnetic means.
英訳版の全文は、こちらをご覧ください。
マンション標準管理規約(単棟型:令和7年改正) 英文仮訳
https://www.mankan.or.jp/cms-sys/wp-content/uploads/2026/04/260410-Standard-Condominium-Management-Bylaws.pdf


