遺産相続では、生前贈与を受けた分も計算しなければならない?
遺産相続で揉めやすい典型例は、以下のようなパターンです。
亡くなった母親Xには、長男Aと次男Bがいます。父親Yはすでに亡くなっています。母親Xの財産は、夫(父Y)から相続した自宅の土地建物が合計で2000万円ほど、その他には現金と預金の合計が200万円ほどで、他にめぼしい財産はありません。また、この自宅には、もともと父Yと母Xと長男A及びその妻子が同居していましたが、父Yと母Xが死亡したため、現在ではAとその妻子が住んでいます。
そんな中、長男Aが弟のBに遺産分割の話しを切り出します。
長男A
「そろそろ、遺産をどう分けるかの話し合いをしたいのだが、土地と建物は私たちの家族が長年住んでいて、生活の基盤もあるので、私が相続したい。お前(B)には現金と預金くらいしか分けるものがないが、それでいいか?」
ここでBが「いいよ」と言ってくれれば、話は簡単にまとまります。しかしBが次のように主張してきたらどうなるでしょうか?
二男B
「ちょっと待ってくれ兄貴、あの土地と建物を今評価しても、1800万円位にはなるのではないか、お袋の現金と預金は200万円くらいしかないはずだろ。法定相続分では、俺にも半分の権利があるはず。遺産が2000万円あるなら俺にも1000万円分を相続する権利があるじゃないか。」
民法の規定では、被相続人に遺言による相続分の指定がない場合には、法定相続分が遺産相続の基準となりますので、弟の言い分にも一理あります。しかし、そうなると兄Aも黙ってはいません。
長男A
「長年、親父やお袋と同居して、老後の面倒を見てきたのは俺たち夫婦だぞ。それに、この家の税金や維持費は、俺が払ってきたんだ。お前は実家に寄りつきもせず、親の面倒も見なかったくせに、亡くなってから財産だけはよこせなどと、よく言えるよな。」
こうなると、もはや感情の問題も絡み合い、収拾がつかなくなります。
遺産の中身がこの家族のような事例は、世の中にはたくさんあるものと思われます。そして、このような「ありふれた家族・資産」の家で発生した場合が実は一番揉めやすいのです。