暑さ対策としての欄間・高窓
低炭素建築物の認定について
低炭素建築物の認定については、省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上になることが条件となっています。
そこで、この省エネ法の省エネ基準とは何かというと、「年間冷暖房負荷の基準」「熱損失係数の基準」「夏期日射取得係数の基準」「開口部の熱還流率の基準」などが挙げられます。
これらは平成11年度の基準なのですが、今回、エネルギー基準等の改正が行われ、さらに細かくなりました。
これらの基準は、「地域」によって基準値が違います。
平成11年の基準では6地域に分けられ、たとえば、弊社の所在地である茨城県の場合は「Ⅳ地域」に属しますので、この「Ⅳ地域」の基準値に従うことになります。
今回の改正ではこの6地域が8地域に細分化されました。
これらの基準に従ったものより、一次エネルギー消費量がマイナス10%以上になるようにしないと低炭素建築物として認定しませんよということになります。
さて、この一次エネルギー消費量ですが、これは「空調・暖冷房設備」「換気設備」「照明設備」などの設備関係のエネルギーの合計を指します。
つまり、それがマイナス10%以上になるようにするということなのですが・・・
これはあくまでも補助金を受けるための認定ですので、補助金を受ける気のない人には無用です。
ちなみに、この認定にかかる経費は建築確認申請にかかる経費以上になると思います。