暑さ対策としての欄間・高窓
省エネ法の将来は?
「省エネ法」は現在経過措置期間となっており、“努力目標”ですが、平成27年からは正式に施行することになっています。
この省エネ法の省エネ基準とは何かというと、「年間冷暖房負荷の基準」「熱損失係数の基準」「夏期日射取得係数の基準」「開口部の熱還流率の基準」などが挙げられます。
これらは平成11年度の基準なのですが、今回、エネルギー基準等の改正が行われ、さらに細かくなりました。
これらの基準は、「地域」によって基準値が違います。
平成11年の基準では6地域に分けられ、たとえば、弊社の所在地である茨城県の場合は「Ⅳ地域」に属しますので、この「Ⅳ地域」の基準値に従うことになります。
平成25年度の改正ではこの6地域が8地域に細分化されました。
この省エネ法・・・建築基準法と同様に、この省エネ法もクリアーしないと平成27年4月からは家を建てることができないということになるのでしょうか?
「改正省エネ基準・低炭素建築物認定制度」の講習を受講しても、明確な回答が得られませんでした。
仮に、そうなった場合は、家を建てようとする方は、省エネのための設備投資等で建築費がかさむことになるのではないでしょうか?
ご本人が省エネ住宅にする気がなくとも・・・・
「改正省エネ基準」に関しては、我々実務を担当する建築士にも明確な方針が示されていませんので、お客様にうまくアドバイスできないというのが現状です。