「筆界特定」で解決する?利用する前に知っておきたい注意点とは

疋田敬之

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テーマ:土地 建物 測量 相続

土地の境界をめぐるトラブルにおいて、法務局が判断を下す「筆界特定制度」は、裁判に比べて手軽な解決手段として検討されることがあります。しかし、制度の性質や実務上の限界を正しく理解しておかなければ、期待した成果が得られず、かえって時間や費用を無駄にしてしまうリスクがあります。

筆界特定制度を利用する際に、事前に必ず知っておくべき3つの注意点について解説します。

1. 相手が無視や拒絶をしても、強制的な解決にはならない
筆界特定制度は、一般的な行政処分のような「相手に直接義務を課したり、強制力を発動させたりする効力」を持っていません。

たしかに、民間の境界確認の話し合いであれば隣人が居留守を使ったり連絡を無視したりした時点で完全にストップしてしまいますが、筆界特定制度の場合は申請人が一方的に申し立てれば、相手が調査への協力を拒んだり意見を述べなかったりしても、手続き自体を進めて特定(判断)を下すこと自体は可能です。

しかし、相手が話し合いや立ち会いを完全に無視している状態では、法務局が下した結論を現場でそのまま実行しようとしても「そんなものは認めない」とさらに反発が強まるだけであり、実質的な解決には至りません。

2. 費用や手間をかけても「使えない結果」になるリスクがある
筆界特定を進めるためには、資料調査や現地測量が必要となるため、専門家(土地家屋調査士など)の関与を含めて相応の費用と時間がかかります。

それだけの労力をかけて法務局から「筆界特定書」が出されたとしても、相手がその結果に納得していなければ、現地で境界標を埋設することができないケースが多々あります。結局のところ、双方が納得していない状態のままでは、その後の法的紛争を防ぐ決定打にはならず、最終的には裁判所に持ち込まざるを得ない事態に陥ります。

3. 裁判で「筆界特定ライン」が否定される事例もある
「法務局がお墨付きを出してくれたのだから、裁判になっても安心だ」と考えてしまうのは危険です。

全国的には、筆界特定制度によって導き出された「特定ライン」が、その後の境界確定訴訟において裁判所で覆され、否定される事例が実際に存在します。 訴訟の場では、裁判所が独自のより厳格な証拠調べや鑑定(専門家による再測量・資料解析など)を行うため、行政手続きの段階では見落とされていた事実や資料の解釈のズレが明るみに出ることも少なくありません。せっかく時間と費用をかけて取得した筆界特定が、裁判によって覆されてしまうリスクは常に頭に入れておく必要があります。

このように、筆界特定制度は万能の解決ツールではなく、あくまで「客観的な資料に基づく一つの公的な判断」に過ぎません。相手との関係性やこれまでの経緯を冷静に見極め、制度の限界を理解した上で活用することが求められます。

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疋田敬之(土地家屋調査士)

土地家屋調査士 疋田敬之事務所

衛星及び電子基準点を使用したネットワーク型RTK-GNSS測量で引照点観測をした世界座標による地積測量図を作成することにより何世代を経過しても安心して境界杭を維持管理できるデータを提供します

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