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山内俊明

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山内俊明(やまうちとしあき) / ファイナンシャルプランナー

FP保険の相談所(有限会社ライフプロモーション)

コラム

傷病手当金 万一の時の収入の確保

2019年1月10日 公開 / 2020年12月28日更新

テーマ:ご相談例

コラムカテゴリ:お金・保険

こんにちは…新年になり暖かくなったり、寒くなったりと風邪をひいている方が多くなりました。皆さん気をつけましょうね !

今日はこんな相談がありましたのでご紹介いたします。
→病気で長期に会社を休むことになりました。
収入が減るのですが、何か良い保険はありますか?

そうですね。給料保障型の保険も多くなってきました。
それだけ、必要性が出できたのでしょう。
年金額も減り、また寿命が伸びてきて長く働かないと生活ができなくなる時代になってきました。
その関係でしょうか…

さて、保険を考える前に…
疾病手当金をご存知でしようか?
会社員としてお勤めの場合、健康保険に加入されていると思います。
健康保険には、『傷病手当金』と言うものがあります。
国民健康保険にはない制度なのですが…

標準報酬日額の三分の二が支給される制度です。
最初の3日は出ません。4日目からですのでお間違いなく。
最長は1つの傷病で、1年6か月間となります。

気をつけないといけない点は、受給を始めて途中復職してまた休んでも、受給を始めた日から1年6か月と言う点かな…
もちろん、違う傷病ならば再スタートとなります。

と言う事は、そのことも頭に入れてから、不足する足らない収入分を考えて、生命保険に加入することです。
保険金は多い方が助かるものですが、万一の場合と考え加入金額を設定して頂ければと思います。
保険に加入する時は、担当の方とじっくりご相談くださいね(^O^)

(有)ライフプロモーション 山内俊明
万一の時の収入の確保を考える時は…078-990-5501まで

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