自分で商標登録出願する方法(2)
皆さん、こんばんは。
今回は転売を阻止する方法について
よく、ネット販売で購入された自社の商品が、他のWEBサイトで転売されて困っている
という相談を受けます。
新品を買って、メーカーさんより安い価格で再販できないですよう?
と質問すると、それができてしまうようです。
価格の安いAサイトで、販売している商品を買って、他のBサイトで、再販すると
儲かります。
じゃあ、Bサイトで、転売者よりも安く売ればいいじゃないですか、と質問すると、Aサイトでカタログ作成費、広告費等をかけているので、Bサイトで安く売れば、会社全体として経費を回収できないようです。
転売者は、広告費もかけず、商品カタログもコピペしていますので、そのような経費は発生しませんので、安くできて当然ですね。
転売者だけが得をするってなんか変ですね。
何とかできないのか。
一部の特殊な商品を除いて、転売を禁止する明確な法的規制はありません。
そこで、転売を禁止できる可能性のある方法を列挙します。
1)古物商許可
商売として古物を仕入れて販売する場合
古物商の許可が必要です。
許可を取らすに中古品を仕入れて販売している場合は、
違法になります。
この面から、売買を中止させることができます。
2)転売を禁止する旨の表示
販売サイトに「転売を禁止」する旨の明確な表示をします。
そうすると商品を購入した時点で、契約に同意したことになりますから、
その後に転売する行為は契約違反になります。
この面から、、売買を中止させることができます。
3)商標権侵害
商標権者が転売を禁止している以上、転売品に登録商標を使用すると
侵害になるという、裁判例があります。
この面から、売買を中止させることができます。
4)新品として転売する場合の品質保証
通常メーカは、小売店から需要者に商品が渡った時点から
保証期間をカウントします。
そうすると、転売目的で仕入れた時点で、保証期間のカウントが開始
されます。
その商品を転売した場合は、いくら未使用であっても保証期間が経過して
いる、または残り少ないことが多くなります。
もちろん転売者が修理等の保証などできませんから、保証のない新品を新品として
販売してよいのかという問題があります。
この面から転売品を掲載しているサイトに、このような商品を販売させないように
働きかけることができます。