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転売を止めさせる方法

岩崎吉男

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テーマ:商標の基礎知識

皆さん、こんばんは。
今回は転売を阻止する方法について

よく、ネット販売で購入された自社の商品が、他のWEBサイトで転売されて困っている
という相談を受けます。

新品を買って、メーカーさんより安い価格で再販できないですよう?

と質問すると、それができてしまうようです。

価格の安いAサイトで、販売している商品を買って、他のBサイトで、再販すると
儲かります。

じゃあ、Bサイトで、転売者よりも安く売ればいいじゃないですか、と質問すると、Aサイトでカタログ作成費、広告費等をかけているので、Bサイトで安く売れば、会社全体として経費を回収できないようです。


転売者は、広告費もかけず、商品カタログもコピペしていますので、そのような経費は発生しませんので、安くできて当然ですね。

転売者だけが得をするってなんか変ですね。

何とかできないのか。

一部の特殊な商品を除いて、転売を禁止する明確な法的規制はありません。

そこで、転売を禁止できる可能性のある方法を列挙します。


1)古物商許可

商売として古物を仕入れて販売する場合
古物商の許可が必要です。
許可を取らすに中古品を仕入れて販売している場合は、
違法になります。
この面から、売買を中止させることができます。



2)転売を禁止する旨の表示

販売サイトに「転売を禁止」する旨の明確な表示をします。
そうすると商品を購入した時点で、契約に同意したことになりますから、
その後に転売する行為は契約違反になります。
この面から、、売買を中止させることができます。



3)商標権侵害

商標権者が転売を禁止している以上、転売品に登録商標を使用すると
侵害になるという、裁判例があります。
この面から、売買を中止させることができます。



4)新品として転売する場合の品質保証

通常メーカは、小売店から需要者に商品が渡った時点から
保証期間をカウントします。
そうすると、転売目的で仕入れた時点で、保証期間のカウントが開始
されます。
その商品を転売した場合は、いくら未使用であっても保証期間が経過して
いる、または残り少ないことが多くなります。
もちろん転売者が修理等の保証などできませんから、保証のない新品を新品として
販売してよいのかという問題があります。
この面から転売品を掲載しているサイトに、このような商品を販売させないように
働きかけることができます。

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専門家

岩崎吉男(弁理士)

ナレッジ特許&技術士事務所

商標登録の事前調査無料、出願手数料無料の完全成功報酬型。登録時の費用も格安に設定し、体力のない中小企業・個人事業主を支援している。出願は最短2日で完了。文字やマークのデジタル化にも対応している。

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