【3分で読める】人材開発支援助成金~人材育成支援コースとは

今年の「算定基礎届」の提出準備はいかがでしょうか。
7月10日の提出期限を終えると一安心…
と一息つきたいところですが、実は「提出した後」にも、
ミスの許されない重要な実務が待っています。
今回は「提出後の注意点」と、
あえて「7月昇給」を導入する隠れたメリットを分かりやすく解説します!
算定基礎届「提出後」にやるべき実務と落とし穴
①「標準報酬月額決定通知書」の確認(8〜9月頃)
年金事務所から通知書が届いたら、
必ず自社が提出した算定基礎届の控えと突き合わせ、ミスがないか確認します。
② 給与計算システムへの登録
新しい標準報酬月額をソフトに反映させます。
保険料の変更は「9月分」からです。
自社の徴収方法に合わせて天引きのタイミングを変更してください。
当月徴収の企業: 9月支給の給与から変更
翌月徴収の企業: 10月支給の給与から変更
【実務の落とし穴】7〜9月の「随時改定(月変)」が最優先!
算定基礎届を提出した従業員の中に、
がいる場合7月、8月、9月に「随時改定(月変)」の対象となる人
定時決定の結果ではなく、随時改定の結果が最優先されます。
例えば、4月に固定的賃金(基本給や手当)が変動し、
4・5・6月の給与をベースに「7月随時改定」に該当する場合
その人は9月を待たずに7月から新しい保険料になります。
この場合、算定基礎届を提出していても
定時決定による9月改定は行われません(二重に変更されることはありません)。
システムへの登録漏れや二重変更が起きやすいため
対象者の洗い出しを必ず行いましょう。
あえて「7月昇給」にするメリット
多くの企業が「4月昇給」を採用していますが
「7月昇給」には労務管理上の大きなメリットがあります。
春の「残業増」による社会保険料の跳ね上がりを防ぐ
算定基礎の基準となる4〜6月は、
春の繁忙期で残業が増えがちです。
4月昇給だと「基本給アップ」と「残業代増」が重なり
1年間の保険料が割高になります。
7月昇給なら4〜6月を旧基本給で計算できるため、
会社・従業員双方の負担を適正化できます。
※10月の随時改定時も、9月に改定された新等級と比較するため
等級が上がりにくくなります。
まとめ
算定基礎届の提出後は、特に「7〜9月の随時改定対象者」の
チェックを忘れずに行いましょう。
「毎年の春、社会保険料の計算や手続きが煩雑で頭が痛い…」
とお悩みであれば、就業規則の見直しと合わせて
「昇給月の変更」を検討してみてはいかがでしょうか。
ご相談はいつでもお気軽に社会保険労務士法人WORKidまでお問い合わせください!


