求人支援センター札幌 1周年!
先日
クロノス株式会社様の
クロノスフォーラムにて
『2024年問題の実態と対策』
と題して20分の
ミニセミナーを
させていただきました
会場にはたくさんの
販売店や関係者の
みなさま
これは氣合い入ります!
課題は1つ!
このフォーラムは
全国で行われるので
話しの内容は統一して
実施する必要がある。
という点です。
オリジナル好きで
自分のやりたいように
やる私としては
どちらかというと
あまり慣れていない
環境下での実施
でした(^^;
ただ、プロとして
役目を果たすのみ
なのです!!
さて伝えさせていただいた
内容はコチラ
2024年問題とは
労働時間の上限規制が
すべての業種業態に
適用されることを
指します
今までは残業の限界に
フタが無かった所へ
フタをつけたという
ところです
今後はどんな
理由であれ
無制限な残業は
許しませんよ
ということです
この規制は
2019年より
順次適用されて
いったのですが
2024年4月に
なる前は
対象外であった
建設業
運送業
医師
が
2024年4月以降は
対象となり
全ての職種に
適用されることに
なりました
ある病院では
次のような
張り紙も
貼られていました(^^;
このように
各企業は
労働時間への
認識を改めて
行く必要が
あるということです
また、こういった規制を
破ってしまうと
・6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
・企業名の公表(ブラック企業の烙印)
・ハロワの求人掲載停止処分
(年に2回同じ案件で指導を受けた場合)
などを課されていく
可能性が出てきます
このようなことが
起きないように
労働時間の算出を
正しく行いましょう!
ということで
20分話しをさせて
いただきました
内容は
ということで
全ての残業と言われる
ものが規制の対象と
なるわけではない
ということを伝えさせて
いただきました
例えばこんな勘違い
7時間の会社で
1時間残業しても
労働時間の規制の対象である
労働時間とはなりませんよ
ということです
週で見ると
こんなパターン
元々通常休みにしている日に
働かせても
規制の時間に
算入しなくても
良い場合が
あるのです
年休(有給休暇)を
取得した場合に
1日多く働かせても
規制の時間に
算入しなくても
良い場合が
あるのです
月で見るとこうなります
これもよく見ると
下になります
↓
8日~14日で
実際に40時間しか
働いていない訳ですから
14日の土曜日は
所定外労働となり
規制の時間に
算入しなくても
良いのです
これが
月単位の変形労働時間制
になるともっと複雑!!
こんな感じです
パッと見た目
50時間の
法定外残業に
見えてしまいますが
実際には下記の計算になります
20時間以上も
減りますね(^^;
こういう算出方法を
誤っている会社が
たくさんあります
弊社で給与計算すると
ほぼすべての会社が
計算を間違えています
これらを正すには
1 正しい知識の習得
に加えて
2 自動的に算出できる
勤怠システム
が必要になります
とまあ
そんな感じで話しを
させていただき
20分終了です
日本という国で
企業活動するのであれば
避けて通れないのが
法令を理解し対応する
ことです
中身を理解して
働く人にとっても
企業にとっても
プラスになるように
変化できれば
最高ですね!!