2024年問題と勤怠管理の重要性
前回までで
新加算の内容については
ほぼほぼ触れてこれたと
思いますので
今回はその他の
Q&Aについて
触れて
新加算の内容は
一区切りとします!
氣になったものを
いくつかあげます
・最低賃金の扱い
最低賃金の扱いが
どうなるのか?
これも1つの
ポイントでした
例えば2015年に
処遇改善加算を
導入した事業所は
2014年水準の
賃金から賃金改善
と認められます
そうなりますと
その当時の最低賃金が
全国平均で780円
でした
この時に最低賃金で
雇用している介護職が
いれば、その事業所の
賃金水準として
780円を入れられる
わけです
そうなった場合
2024年3月現在の
最低賃金が
全国平均の1004円
なので
2014年水準で
780円だった方も
最低限
1004円になるはずです
この場合に生じる差額
224円は
賃金改善額として
処遇改善加算に
含めて良いかどうか?
という話しです
回答としては次になります
最低賃金上昇分に
賃金改善額を用いても
良いということですね
ただ、なるべくであれば
含めないで欲しい
というのが国の考えです
また、自治体によっては
最低賃金以下を賃金改善
とは認めないところも
あるので注意が必要です
・事務スタッフへの賃金改善
法人本部の事務スタッフに
処遇を配分しても
良いかどうか?
という話しです
答えはこちら
↓
介護事業所に関する
業務に携わっていれば
対象として良い
ということですね
例えば介護報酬の請求業務
などは間違いなく大丈夫
でしょう
保険外の事業所
処遇改善未算定の事業所
に関する事務は
対象外です
その他
氣になったのは
賃金改善対象者
「経験技能ある介護職」
の配分制限が無くなったの
ですが、なるべく配分という
形になっていますね
↓
また、10人以上の
事業所は就業規則や
賃金規程にしっかりと
キャリアパス要件Ⅰ~Ⅲ
を明示することと
されているのでここも
記録を残しましょう!
このようなところでしょうか?
以上で
処遇改善加算の
1本化について
一区切り
とします!