2024年問題と勤怠管理の重要性
企業人事のパーソナルトレーナー
WORKidの沢田です
社会保険料の仕組みについて
「そういえばよく質問いただくなぁ」
と思いましたので解説したいと思います
ちょっと社労士というところもお見せしておきます(笑
まず、大元の話しですが
一般的に社会保険というと
健康保険
介護保険
厚生年金保険
労災保険
雇用保険
の5つを指します
保険料の概要は次の通りになります
上表を見ていただくと
毎月の保険料を徴収する必要があるのは
①健康保険
②介護保険(年齢40歳以上)
③厚生年金保険
④雇用保険
の4つであることがわかります
このうち
①~③の保険料
④の保険料
の徴収方法については違いがあります
<④雇用保険について>
こちらはシンプルです
毎月支払われる支給額
(一部入らない支給額もあり)
に対して業種によって
異なる一定割合の料率を
掛けて控除すれば終了です
ですので支給額が0円の場合
雇用保険料は発生しません
それに対して
<①~③の保険>
こちらは支給額有無に関係なく
保険料が発生します
保険料は毎月支払われる
予定の給与額によって
段階的に次の表で
都道府県別に定められています
ですのでケガや病気で
まるまる1ヶ月休んだとしても
働いていたとして得られる給与額に
応じた1カ月分の保険料が発生します
従いまして会社は休んでいる
従業員より対象となる
①~③の保険料を支払って
もらう必要があるのです
なぜ給与が0円なのに支払う
必要があるのか?
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