「合併症」はやむをえないもの、諦めなければならないもの?
今年の10月から、医療事故調査制度が始まりました。
制度の内容はいろいろなところで解説されているので、詳しくは述べません。
私からは、患者側として、この制度をどう使うべきかについて、私の考えをお伝えしたいと思います。
まず医療機関に申し出てみましょう
まず、この制度の対象となるかどうかは「医療機関が判断する」ことになっているのですが、それでも、医療事故が疑われると遺族が考えた場合には、この制度を使って調査して欲しいと医療機関に申し出ることを検討してみるべきだと思います。
これまで私が扱った医療事故の案件でも、解剖などをしなかったために死亡原因を特定する材料が足りず、それ以上病院の責任を追及することが困難となった事案は少なくありません。
また、責任追及まで考えていなくても、なぜ死亡したのかという死因についてきちんと調査し、その結果の報告を受けることができれば、真実を知ることができたという意味でより納得した気持ちになることができるのではないかと思います。
解剖や死後CT(Ai)などをすることに抵抗もあるかもしれませんが、医療事故を疑っていて納得できないという場合には、死因究明のための材料があるに越したことはありません。
ですから、責任追及の可能性を広げるためにも、この制度を利用する選択肢は考えてほしいと思います。
ただし、最初に書いたとおり、あくまでも最後は医療機関の判断なので、申し出れば必ず調査がなされるということではありません。
これはこの制度の問題点であると思います。
センター調査の依頼をしましょう
次に、医療機関からこの制度を利用することが伝達された場合には、よほどその医療機関を信頼しているということでない限りは、なるべく医療事故調査・支援センターへの調査依頼をするべきだと思います。
調査については、たった一つの見解によるだけではなく、できる限り複数の視点で検討することが、より客観的な調査となることは明らかです。
遺族からの申し込みの場合、2万円の負担が必要となりますが、それでも調査結果の客観性を高めるためには、なるべく調査依頼の申し込みをするべきだと思います。
書面報告を求めましょう
最後に、調査結果については書面による報告が義務とはなっていないのですが、これもできる限り書面で報告するよう医療機関に求めるべきだと思います。
口頭報告よりも書面報告の方が好ましいことは、みなさんにもご理解いただけるのではないかと思います。
とはいえ、これも制度利用と同じく、書面報告の義務があるわけではないので、申し出れば必ず書面が提供されるということではありません。
この点も、制度の不備ではないかと思います。
まだ制度が開始したばかりで、私も具体的な制度の動きがどうなるのかはわからないことばかりです。
ですが、遺族の方が自分たちだけで悩むよりは、私たちのような医療事故事件の取扱のある弁護士に相談しながら対応した方が、きっと有益だろうと思います。
もし、医療事故調査制度に関わる場面に遭遇した場合には、医療事故事件の取扱のある弁護士に相談することを考えてみてください。