「合併症」はやむをえないもの、諦めなければならないもの?
簡単な手術だと聞いていたのに突然亡くなってしまったというケースや、入院していて毎日経過観察されていたはずなのに容体が急変してしまったというケースも、よく相談を受けるケースだと言えます。
このケースも、手術の手技ミスや、術前術後管理の不備、検査結果の見落としなどが考えられます。
しかし、この場合もやはり、一般の医療水準ではどうしても避けられなかった不幸な結果だったという場合もあります。
ですから、医師の過失が問えるかどうかは、そのお医者さんがどんな検査や診察などをしていたのかなどをよく検討する必要があります。
サインがあるかどうか
もっとも、こういう急変のケースの場合は、過失か否かのポイントとして何らかの「サイン」があることが多いものです。
例えば、急変することもやむを得ないような既往症を持っていた患者さんの場合には、不可抗力である可能性はやはり高くなります。
逆に、基礎疾患が重大ではないという患者さんの場合には、急変を説明できる合理的な理由が見つからなければ「何か特別な理由があったのではないか」と推測されます。
原因がもう少し具体的に推測できなけば過失であると断定するまでには至りませんが、それでも過失を問える可能性は格段に高くなります。
医師の過失を見極めるには、こうしたポイントを検証していくことが重要になります。
説明義務違反になる可能性も
なお、こうした急変のケースの場合、お医者さんに見落としなどのミスが認められないとしても、基礎疾患が重大でなかった場合には、「そもそもその治療方法を選択する必要があったのか」という点を考えてみる価値はあります。
場合によっては、他のとり得る選択肢を提示しなかったということで、患者の自己決定権を侵害したという形で責任追及をすることができるかもしれません。