弁護士の使い方 ~紛争予防のためのパートナーとして~
弁護士に相談する、依頼するといわれても、実際に弁護士が何をしてくれるものなのか、どの程度費用がかかるのかよくわからないという方も多いと思います。
ここでは、弁護士が行う仕事の内容を簡単に説明します。
法律相談
困りごとに遭遇した際に、弁護士を利用する最も簡単な方法です。
関係資料などをお持ちいただいた上で、困っていることの内容や事実関係などをご説明いただき、弁護士が法的観点からアドバイスをするものです。
法律相談の結果、弁護士に事件を依頼するかどうかは全くの自由です。
相談でアドバイスを受けるだけで終了されても全く構いません。
その場合は相談料(有料としている弁護士事務所の多くは30分5000円ですが、私の事務所では1時間まで5000円(税別)です。)しかかかりませんので、高額な費用をとられるという心配も不要です。
事件受任(代理人として依頼を受けること)
法律相談の結果、弁護士に依頼して解決する方法を選択したいと考えた場合には、弁護士はご本人の代理人として依頼を受け、事案の解決のために仕事をしていくことになります。
代理する手続としては、訴訟や審判、調停などの裁判所での手続に限らず、行政庁への届出や法務局などへの登記手続、さらに裁判所外での相手方との交渉の窓口となることも可能です。
事件受任して代理人として業務をする際には、依頼者の方との間で「委任契約」を締結して業務を行います。
この委任契約の際に、依頼を受ける業務の内容に応じて、弁護士費用を決めさせていただくことになります。
代理人として業務をしている間は、ご本人に対して、進行状況などについて適宜報告をします。
ですから、任せっきりで何もわからないということはありません。
ただ、弁護士は通常、複数の事件を同時に取り扱っているので、逐次毎日のように必ず報告するというのは難しいと思います。
このあたりは依頼する事件の内容にもよるので、一概には言いにくいところです。
その他
法律相談や代理人としての事件受任に含まれない弁護士の業務として、契約書や遺言書などの書類を作成することや、医療事故が疑われる事件の医学的な内容を精査し、見通しをつけるための事案調査などが挙げられます。
なお、弁護士との関わりでは「顧問契約」というものもあります。
これは、一般的には、企業などが弁護士に一定期間継続的に法律相談を申し込むことを予定している場合に、定期的な顧問料を支払うことで、相談ごとに都度相談料を支払わずに法律相談を受けることを指します。