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預貯金の相続手続きをやさしく解説
家族が亡くなると、葬儀や役所への届出など、さまざまな手続きが必要になります。
その中でも、意外と戸惑いやすいのが銀行などの金融機関にある預貯金の相続手続きです。
「銀行口座はいつ止まるの?」
「預金を引き出すにはどうすればいい?」
「何の書類が必要なの?」
「相続税の申告は必要?」
初めて相続を経験する方にとっては、分からないことも多いでしょう。
ここでは、預貯金の相続手続きについて、できるだけ簡単に説明します。
1.家族が亡くなると銀行口座はどうなる?
まず知っておきたいのは、銀行は預金者が亡くなったことを知ると、その方の口座を凍結するということです。口座が凍結(入出金の停止)されると、原則として、
・ATMからお金を引き出す
・窓口で預金を引き出す
・他の口座へ振り込む
・ 公共料金その他の自動引落とし ――といったことができなくなります。
ただし、家族が亡くなっただけで自動的に口座が凍結されるわけではありません。
通常は、相続人や家族らが銀行に連絡して、銀行がその死亡の事実を確認した時点で口座が
凍結されます。「死亡届」を収受した自治体が、金融機関に連絡することはありません。
2.銀行口座が凍結されたら、どうすればいい?
口座が凍結されたら、銀行に「相続の手続きをしたい」と伝えます。
銀行から、必要な書類や手続き方法について案内があります。その後、
①相続人を確認する
↓
②「遺言書」があるか確認する
↓
③誰が預金を相続するか決める
↓
④必要な書類を銀行に提出する
↓
⑤預金の払戻し・名義変更をする ――という流れで進めます。
3.まず「誰が相続人なのか」を確認する
預貯金を誰が相続するのかを決める前に、相続人が誰なのかを確認する必要があります。
そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍など)を集め、配偶者や子ども(認知している婚外子も含む)など、法律上の相続人を確認します。
なお、亡くなった方の戸籍は、出生から死亡まで連続した謄本等が必要となりますので、
本籍地を異動している場合は、その都度、当該自治体に謄本等を請求することになります。
また、相続人の確認を充分にしないまま手続きを進め、後になって別の相続人が見つかると、
手続きをやり直すことになりますので、面倒でも手間を惜しまず収集する必要があります。
4.「遺言書」があるか確認する
次に、亡くなった方が「遺言書」を残しているかを確認します。
◆「遺言書」がある場合
原則として、「遺言書」の内容に従って相続手続きを進めます。
遺言執行人の定めがある場合は、その遺言執行人が相続手続きを行います。
◆「遺言書」がない場合
相続人全員で、「誰がどの財産を相続するのか」を話し合います。
これを遺産分割協議といいます。
話し合いがまとまったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
5.銀行に提出する書類は?
必要書類は銀行によって異なりますが、一般的には次のような書類を準備します。
・亡くなった方の戸籍謄本等
・相続人の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・相続人の本人確認書類
・遺産分割協議書
・銀行所定の相続届
・通帳やキャッシュカード
ただし、「遺言書」がある場合などは、必要な書類が変わります。
銀行によっても必要書類が異なるため、最初に銀行へ連絡して確認することをおすすめします。
◆「法定相続情報一覧図」の活用
相続手続きでは、戸籍謄本等を何度も提出する必要があり、金融機関が複数ある場合には
特に大きな負担となります。
そこで活用したいのが、法務局の「法定相続情報証明制度」です。
法務局に、収集した戸籍謄本等の一式と自らが作成した「法定相続情報一覧図」を提出すると、
登記官の確認を経て、認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が無料で交付されます。
この一覧図の写しは、一定の相続手続きにおいて戸籍謄本等の束の代わりとして利用できます。
金融機関が複数ある場合などには、相続手続きを効率化でき、とても便利です。
ただし、この「法定相続情報一覧図」だけで遺産分割協議書などの書類まで代用できるわけではありません。提出先によって取扱いが異なるため、金融機関に確認しましょう。
「法定相続情報証明制度」
6.預貯金は「名義変更」するの?「解約」するの?
銀行の相続手続きというと、「亡くなった方の口座を相続人の名義に変更する」と考える方も
いらっしゃいます。
しかし、実際には、亡くなった方の口座を解約し、相続する人の口座へ預金を振り込むという
方法が一般的です。
例えば、夫が亡くなり、妻が預金を相続する場合、
夫名義の口座を解約 → 妻の口座へ預金を振り込む という形です。
なお、預金の種類や金融機関によっては、名義変更で引き継ぐことができる場合もあります。
7.遺産分割が終わるまで、預金は一切引き出せない?
「銀行口座が凍結されたら、遺産分割が終わるまでお金を引き出せないの?」と思われるかも
しれません。実は、一定の範囲で、遺産分割前でも預金の払戻しを受けられる制度があります。
これを「預貯金の払戻し制度」といいます。
葬儀費用や生活費など、相続開始後にお金が必要になる場合に利用できます。
払戻しできる金額には上限があり、原則として、
預金残高 × 1/3 × その相続人の法定相続分 で計算され、
1つの金融機関につき150万円が上限 です。
例えば、預金残高が900万円、相続人の法定相続分が4分の1の場合、
900万円 × 1/3 × 1/4 = 75万円 ――となります。
利用する場合は、銀行に必要書類を確認しましょう。
「預貯金の払戻し制度」
8.銀行口座から勝手にお金を引き出してもいい?
これは特に注意したいポイントです。
「口座が凍結される前に、葬儀費用や当座の支払いのために引き出しておこう」と考える方も
いるかもしれません。
しかし、相続人の一人が他の相続人に無断で預金を引き出すと、
相続人同士のトラブルになる可能性 があります。
そこで、やむをえず引き出す必要がある場合には、「いくら引き出したのか」「何に使ったのか」「残ったお金はいくらなのか」を明確にして、領収書なども保管しておきましょう。
さらに、亡くなった方に借金があり、相続放棄等を検討している場合には特に注意が必要です。
「預金を引き出したら、必ず相続放棄できなくなる」というわけではありませんが、自己判断で預金を処分せず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
9.預貯金の相続手続きに期限はある?
預貯金の名義変更や解約について、法律上の一律の期限が決められているわけではありません。
しかし、「期限がないから、いつでもいい」と考えるのはおすすめできません。
手続きを長期間放置している間に相続人が亡くなると、その相続人の相続人が新たに手続きに
加わることになります。そうなると、「相続人が増えて話し合いが難しくなる」「遠方の相続人から書類を集める必要がある」――など、手続きがどんどん複雑になる可能性があります。
また、遺産分割を長期間放置すると、一定の場合に、特別受益や寄与分を考慮した遺産分割が
制限されることになります。
そのため、相続手続きはできるだけ早めに進めることが大切です。
10.相続税の申告期限にも注意しましょう
銀行口座の手続きとは別に、相続税には申告・納税の期限があります。
相続税の申告が必要な場合は、原則として、「相続の開始があったことを知った日の翌日から
10か月以内」に申告と納税を行う必要があります。
相続税がかかるかどうかを判断するためには、預貯金だけでなく、
・土地・建物などの不動産
・株式などの有価証券
・生命保険金
・現金
・その他の財産
・借入金などの債務 ――も確認する必要があります。
そのため、銀行口座の手続きと並行して、相続財産全体を早めに確認することが重要です。
11.相続手続きをスムーズに進めるためのポイント
最後に、預貯金の相続手続きで大切なポイントをまとめます。
①銀行に連絡する
まず、被相続人が利用していた銀行に連絡し、必要書類を確認します。
② 「遺言書」を探す
次に、「遺言書」が残されていないか確認しましょう。
③ 相続人を確認する
戸籍を集めて、誰が相続人なのかを確認します。「法定相続情報一覧図」の活用。
④ 相続財産をすべて確認する
預貯金だけでなく、不動産や株式、生命保険なども確認します。
⑤ 勝手に預金を使わない
預金を引き出す必要がある場合は、使途を明確にして記録を残しましょう。
⑥ 相続税の申告期限を忘れない
相続税の申告が必要な場合は、10か月という期限があります。
「何から始めればいいのか分からない」
「相続税がかかるのか知りたい」
「預貯金以外の財産も含めて整理したい」 ――という場合には、
できるだけ早めに税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。
当事務所では、相続財産の確認から相続税の申告まで、相続に関するご相談を承っています。
相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。
おかざき総合会計「ひびき相続相談センター」


