# 建設会社の税務調査|領収書があっても経費を否認される理由とは?
「この工事は、決算日にはまだ完成していませんでした」
建設業の税務調査では、会社側がこのように説明する場面があります。
ところが、税務調査官は下請業者の請求書や工事記録などを示しながら、次のように質問します。
「下請業者の工事は、決算前に終わっていますよね」
「実際には、いつ工事が完成していたのですか?」
会社側は、手直し工事が残っていたことや、正式な引渡しが翌月だったことなどを説明します。
しかし、その説明を裏付ける資料が十分に残っていない場合、双方の主張がかみ合わず、議論が長引くことがあります。
私は大手ゼネコンでの勤務経験を経て税理士となり、30年以上にわたって建設業の税務・財務支援に携わってきました。
実際の税務調査でも、工事の完成時期や売上計上を巡り、1,000万円単位の金額が問題になった経験があります。
今回は、建設業の税務調査で重要な争点となる、工事の竣工日と売上計上時期について解説します。
## 1.工事の完成日は、どのように判断するのか
建設工事では、通常、工事の完成や引渡しを確認するための記録が残ります。
例えば、工事完了報告書、発注者の検収書、引渡確認書、建物の鍵の引渡記録などです。
こうした資料が整備されていれば、完成・引渡しの時期を比較的明確に説明できます。
しかし、中小建設会社では、長年の取引関係や現場の慣習によって、工事の完了が口頭で確認されていることもあります。
また、主要な工事は終了していても、手直し工事や追加工事が残っている場合もあります。
このような場合、何をもって工事が完成し、引渡しが行われたと判断するのかが問題になります。
税務上の収益計上時期は、単に最後の施工が行われた日だけで決まるものではありません。
契約内容、工事の実態、検収や引渡しの状況、適用される収益認識方法などを踏まえて判断する必要があります。
## 2.税務署は周辺資料から完成時期を推認する
税務調査官は、会社の工事台帳に記載された完成日だけを確認しているわけではありません。
例えば、次のような資料を調査します。
- 下請業者の最終施工日
- 協力会社からの請求書とその工事内容
- 工事日報や現場写真
- 発注者との検収・引渡しに関する記録
- 工事代金の請求書や入金状況
これらの資料を突き合わせることで、会社が主張する完成時期と実際の工事状況に矛盾がないかを検証します。
会社側が「決算日にはまだ完成していなかった」と説明しても、税務署がそれに反する複数の資料を把握している場合があります。
いわば、税務署側はすでに「外堀を埋めている」状態です。
もっとも、下請業者の最終施工日や請求書の日付だけで、元請工事の完成・引渡日が確定するわけではありません。
重要なのは、個々の資料が何を証明しているのかを正確に見極めることです。
## 3.竣工日の違いが1,000万円の利益に影響することも
例えば、3月決算の建設会社で、次の工事があったとします。
**【工事の概要】**
- 請負金額:5,000万円
- 工事原価:4,000万円
- 工事粗利益:1,000万円
- 会社側の認識:4月完成・引渡し
- 税務署側の認定:3月完成・引渡し
会社は、この工事を翌期の完成工事高に計上し、対応する工事原価を未成工事支出金として処理していました。
しかし、税務調査で3月中に完成・引渡しが行われていたと認定された場合、どうなるでしょうか。
完成引渡基準が適用される工事であれば、売上5,000万円と対応する工事原価4,000万円を当期に計上することになり、差額の1,000万円が当期の利益に影響します。
もちろん、実際の税務処理は契約内容や適用される収益認識方法などによって異なります。
しかし、工事の完成・引渡しの時期が決算日をまたぐことで、これほど大きな金額が問題になる場合があるのです。
建設業では、工事収益と工事原価の対応関係が極めて重要です。
そのため、完成時期の認識の違いが、税務調査における重大な争点となります。
## 4.税務署の認定が必ずしも正しいとは限らない
税務署が複数の資料を示して完成時期を指摘してきたとしても、その判断が必ず正しいとは限りません。
例えば、下請業者の施工が終了していても、元請会社としての工事が完成していない場合があります。
発注者による検査や手直しが残っている場合もあるでしょう。
また、契約上、検収や引渡しが重要な意味を持つこともあります。
したがって、税務署の指摘に対しては、契約内容や現場の実態を十分に確認する必要があります。
そのうえで、合理的な根拠があれば会社側の見解を主張すべきです。
一方、客観的な証拠から誤った会計処理が明らかになった場合には、無理な反論を続けることも適切ではありません。
**認めるべきものは認め、主張すべきものは主張する。**
私は、これが税務調査対応の基本だと考えています。
## 5.日頃の工事管理が、最大の税務調査対策になる
工事の竣工日を巡る問題は、特殊な税務論点というよりも、建設業にとって基本的な管理の問題です。
ところが、工事台帳の完成日と実際の引渡日が一致していなかったり、完成時期を裏付ける書類が十分に保存されていなかったりする会社もあります。
こうした問題を防ぐためには、日頃から次のような管理が重要です。
- 工事ごとに完成日と引渡日を記録する
- 工事完了報告書や検収書などを保存する
- 手直し工事や追加工事の内容・実施日を記録する
- 決算時に現場責任者と経理担当者が完成工事を確認する
- 工事別の売上と原価の対応関係を確認する
これらの管理は、税務調査対策として有効であるだけでなく、工事別の粗利益管理の精度向上にもつながります。
税務調査で問題になる管理上の弱点が、そのまま会社の経営管理上の弱点になっていることも少なくありません。
## 6.建設業の税務調査には、現場を理解する専門性が求められる
建設業の税務調査では、帳簿や決算書だけを確認しても、工事の実態を正確に理解できない場合があります。
工事がどのような工程で進められたのか。
下請業者の施工が終了した後、元請会社としてどのような作業が残っていたのか。
発注者との間で、いつ、どのような形で引渡しが行われたのか。
こうした建設現場の実態を理解したうえで、税務上の判断を行う必要があります。
工事の竣工日を巡る問題は、一見すると単純な日付の問題です。
しかし、その背後には建設業特有の商慣習、工事管理、原価管理、そして税務上の収益認識という複数の問題が存在しています。
**税務調査が始まってから説明を考えるのではなく、日頃から工事の実態と会計処理を一致させておくこと。**
それが、建設会社にとって重要な税務調査対策の一つです。
---
### 建設業の税務調査についてのご相談
石田雄二税理士事務所では、建設業に特有の工事原価管理や会計処理を踏まえた税務調査対応を行っています。
工事の売上計上時期、未成工事支出金、外注費などについて税務署から指摘を受けている場合もご相談ください。
顧問税理士がいらっしゃる場合でも、建設業の税務調査について専門的な立場からサポートいたします。
**関連記事:建設業の税務調査シリーズ 第1回**
https://www.kaikeisanbo.com/2026/10/18/9508/
**今回の詳しい解説(公式ホームページ)**
https://www.kaikeisanbo.com/2026/10/25/9524/


