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連帯保証について

2017年8月10日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

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『連帯保証について』
…当事者として正しい知識を持つことは大切です。
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「次はこちらに社長個人のサインをお願いします。」

多くの枚数の融資契約書類に調印する際に、事務的に銀行の担
当者から発せられる言葉です。「契約書を読むから少し待って
くれ。」と言って契約書を熟読したところで、「印鑑を押す。」
という結果は変わらないため、殆どの経営者様は流れ作業に乗
ってサインします。

これまで、あまり意識せずに保証人になってきた経営者様も多
いと思います。当事者として、保証について正しい知識を持つ
ことは大切ですので、これを機会に、保証について理解を深め
られてはいかがでしょうか。

まず、「保証人」と「連帯保証人」は違います。融資を受ける
際に求められるのは、殆どが「連帯保証人」ですが、多くの経
営者様は、「保証人」という認識の方が多いと感じます。

■ 連帯保証人とは(ウィキペディアより引用)
連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権はなく、事実上
債務者と全く同じ義務を負う。連帯保証人であれば、主債務者
とほぼ同等の地位となるため、主債務者がどのような状況であ
っても、債権者は連帯保証人にいきなり支払いを求めることが
可能になる。一般に、貸金での保証人となることは、自分が借
りたことと同等である、といわれるのはこのためである。ただ
し、債権者は、連帯保証契約の締結に際して、保証額、債務者
の経済状況、連帯保証人の数、返済の見込み等の重要事項を連
帯保証人に説明する義務があり、たとえば主債務者の経営状態
が破綻寸前であれば、それを連帯保証人に通知しなければなら
ない。これを怠ると不実の告知に当たり連帯保証契約は無効と
なる。(引用終わり)

ウィキペディアの解説にもある通り、連帯保証人は債務者とほ
ぼ同等の地位です。何かあった時に、「まずは債務者から精一
杯回収するのが筋だろう。」と言えるのが保証人ですが、連帯
保証人は債務者と同等ですので、債務者の状況がどうであれ、
返済に応じなくてはなりません。

しかし、近年では、厳しすぎる連帯保証制度が、経営者の事業
意欲を阻害しているとして、一定の条件を満たせば、連帯保証
を取らないよう政府主導で進めています。現場レベルでは、ま
だまだ浸透しておりませんが、実際に連帯保証を外した事例も
でております。是非、ご相談ください。

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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