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コラム

『両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)について』

2015年10月6日

テーマ:銀行融資・補助金

コラムカテゴリ:ビジネス

「両立支援等助成金(育休復帰支援プランコース)」は、出産
や育児休業予定の従業員がいる場合に、育休復帰プランナーの
支援を受けて育休復帰支援プランを作成し、プランに基づく取
組を実施して育児休業を取得させ、育児休業後に復職させた場
合に支給される助成金です。

厚生労働省は今年度に1,200件の支援を予定していますが、
6月後半にこの制度が始まってから3か月間で既に800件の
支援を実施しています。

自社の従業員に出産予定者や育児休業予定者がいる場合は、こ
の制度の事務局である「株式会社パソナ育休復帰支援プロジェ
クト支援事務局」に育休復帰プランナーによる支援をお申込み
ください。

【助成金の概要】
■助成金額
1事業主それぞれ1回限りで、以下の金額が支給されます。
◇育休復帰支援プランコース(育休取得時) : 30万円
◇育休復帰支援プランコース(職場復帰時) : 30万円

■主な支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
ポイントは、従業員が育児休業(女性の場合は産前休業)に入
る前に、育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プラ
ンを策定し、プランに基づいて休業させることです。

◇育休取得時の支給要件
(1)雇用保険の適用事業主である中小企業事業主であること。
(2)育休復帰プランナーの支援を受けて育休復帰支援プラン
   を作成すること。
(3)雇用保険被保険者として雇用している従業員に、3か月
   以上の育児休業(産後休業を含む)を取得させること。

◇職場復帰時の支給要件
(1)育児休業中に、職場の情報・資料の提供を実施すること。
(2)育児休業終了後に原則として原職または原職相当職に復
   帰させ、引き続き雇用保険被保険者として6か月以上雇
   用すること。
※雇用関係の助成金は支給要件をみたせば受給できます。

まずは事務局の株式会社パソナに育休復帰支援プラン策定の支
援をお申込みください。

この記事を書いたプロ

石田雄二

会社設立と銀行融資のプロ

石田雄二(石田雄二税理士事務所)

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