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齋藤健太郎プロはぎふチャンが厳正なる審査をした登録専門家です

生命保険料控除

齋藤健太郎

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テーマ:生命保険


こんにちは。スタッフの前田です。
先日、こども達の七五三の前撮りをしました。
着物を着て、写真を撮っていつもとは違って、息子も娘も緊張しつつも楽しそうでした。

さて、今回は生命保険料控除のお話です。
保険会社から送付される生命保険料控除の書類は届いているでしょうか?
紛失しないよう大切に保管してくださいね。

生命保険控除とは、支払った保険料に応じて税金が軽減される制度で、1月から12月までに支払った保険料が9000円以上であれば対象です。
申請方法は、11月から12月にかけて会社員は年末調整で、自営業は確定申告で申請できます。
控除は契約者ごとに受けられます。

控除の種類は3種類あります。
・一般生命保険料控除 (主に死亡保険)
・介護医療保険料控除 (主に医療保険やがん保険)
・個人年金保険控除  (個人年金のみ) 

平成24年1月1日以降のの契約は新制度となっており、「介護医療保険料控除」が新設されました。
旧制度と新制度の両方の契約がある場合、適用限度額は所得税120.000円、住民税70.000円です。
対象の保険種類とあわせ、確定申告や年末調整の際に確認をしてくださいね。

私もですが、計算方法が難しいと思われる方がいらっしゃるかと思いますが、インターネットで
「生命保険控除 計算 ソフト」と検索して簡単に計算できるみたいなのでぜひ試してみてくださいね。
わからないことなどあれば、お気軽にご相談ください。

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齋藤健太郎
専門家

齋藤健太郎(保険コンサルタント)

株式会社保険パートナー

損害保険にも生命保険にも精通し、保障内容全体をしっかりと把握したうえでアドバイスします。証券会社勤務経験があり、資産運用やライフプランに関する疑問・悩みにも対応。オンラインやラインでの相談も可能です。

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