10月4日から福岡県の最低賃金が変わります
10月法改正、準備できていますか?
10月法改正、準備できていますか?
2026年10月1日から、会社の雇用管理に関係する制度がいくつか変わります。
「法改正といっても、大企業の話でしょう?」
そう思われるかもしれません。
しかし今回の改正には、中小企業でも確認しておきたい内容が含まれています。
カスハラ対策が義務になります
顧客や取引先などからの著しい迷惑行為、いわゆる「カスタマーハラスメント」への
対策が事業主に義務付けられます。
会社の方針を明確にして
・従業員へ周知すること
・相談体制を整えること
・発生した場合に迅速かつ適切に対応すること
などが求められます。
「うちは接客業ではないから関係ない」とは限りません。
取引先などとの関係でも起こり得るため、自社ではどのようなケースが考えられるのか、
一度確認しておきましょう。
採用する「前」のハラスメント対策も
採用する「前」のハラスメント対策も
採用面接やインターンシップなどに参加する求職者等に対する
セクシュアルハラスメントについても
事業主に防止措置が義務付けられます。
採用活動では、会社が応募者を選ぶだけではありません。
応募者も「この会社で働きたいか」を見ています。
安心して選考を受けられる環境をつくることは、採用の面からも
大切な取組ではないでしょうか。
パート・契約社員の労働条件通知書は大丈夫ですか?
パートタイマーや有期契約労働者を雇い入れる際の労働条件明示事項も変わります。
新たに、
「正社員など通常の労働者との待遇の相違の内容・理由等について、
説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
また、同一労働同一賃金ガイドラインも改正され、
賞与、退職手当、家族手当、住宅手当などについて考え方が追加・明確化されます。
労働条件通知書の様式を変更するだけではなく、
「なぜ正社員とパートでこの待遇が違うのか?」
と聞かれたときに説明できるか、確認しておきたいところです。
「106万円の壁」も変わります
短時間労働者の社会保険加入要件の一つだった「月額8.8万円以上」という賃金要件が
撤廃されます。
いわゆる「年収106万円の壁」の見直しです。
ただし、社会保険の加入要件がすべてなくなるわけではありませんので、
パートタイマー等の勤務時間などとあわせて確認する必要があります。
「
書類」だけでなく「実際に動けるか」を確認
今回の改正を見ていると、
・労働条件通知書を変更する
・社内方針を作成する
・相談窓口を決める
といった準備が必要になります。
でも、もう一歩確認してみてください。
「実際にカスハラの相談があったら、誰が対応しますか?」
「採用活動中に問題が起きたら、応募者は誰に相談できますか?」
制度を整えることと、実際に動けることは別です。
2026年10月を迎える前に、書類だけではなく、
自社で本当に運用できる状態になっているかを確認してみてはいかがでしょうか。



