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10月4日から福岡県の最低賃金が変わります

高橋綾

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テーマ:法改正



10月4日から福岡県の最低賃金が変わります


2026年10月4日から、福岡県の最低賃金が変わります。

現在の1時間1,057円から57円引き上げられ、1時間1,114円になります。

最低賃金は、正社員・パート・アルバイトなど雇用形態にかかわらず、
原則として福岡県内で働くすべての労働者に適用されます。

「アルバイトの時給だけ確認すればいい」と思われがちですが、月給制の社員についても、
時間額に換算して最低賃金を下回っていないか確認が必要です。



最低賃金を上げれば終わり?


今回、私がもう一つ確認していただきたいと思っているのが、他の従業員との賃金のバランスです。

例えば、これまで時給1,060円だった新人のアルバイトを、
最低賃金の改定に合わせて1,114円に引き上げたとします。

では、経験を積んで時給1,120円で働いている先輩はどうでしょうか。

これまでは60円あった差が、わずか6円になります。

もちろん、最低賃金が上がったからといって、
すべての従業員の賃金を同じように引き上げなければならない、という
ことではありません。

ただ、

「長く働いている」
「できる仕事が増えた」
「後輩の指導もしている」

といった社員から見たときに、その評価が賃金にどのように反映されているのか。

会社として一度考えてみる機会にしてもよいのではないでしょうか。



求人票の賃金も確認を


現在、ハローワークなどに求人を出している会社は、求人票の賃金額も確認しておきましょう。

最低賃金の改定後に最低賃金を下回る求人条件になっていないかはもちろん、

「この賃金で応募してもらえるだろうか?」という視点も大切です。

最低賃金が上がれば、周囲の求人の賃金も変わってきます。

最低賃金をクリアしているから大丈夫、ではなく、
採用する側として自社の賃金がどう見えるのかも確認しておきたいところです。

◆チェックポイント◆


  • 最低賃金を下回る従業員はいないか
  • 月給者を時間額に換算するとどうか
  • 既存社員との賃金バランスはどうか
  • 求人票の賃金はそのままでよいか

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高橋綾
専門家

高橋綾(特定社会保険労務士)

社会保険労務士事務所MPT Scorta office たかはし

中小企業の安全衛生への取り組みを支援。「職場の安全パトロール」や厚労省の「安全衛生優良企業公表制度」の認定取得支援、安全衛生・ハラスメント対策のセミナーなど、企業の状況にあわせて伴走します。

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