別居中の家賃/女性弁護士による法律相談@福岡
Cさんのご相談
「半年前,大喧嘩をして,妻は子ども(小学3年生)を連れて実家に戻ってしまいました。
妻は以前から,週3日パートの仕事をしていますが
実家の両親から援助を受けて生活しているようです。
このたび,妻が私に対し,生活費を支払う旨の請求(婚姻費用分担調停申立)をしてきました。
実家からの援助を妻の収入に加算して良いですか。」
婚姻費用分担調停の申立がなされた場合,
夫婦双方の収入から,別居生活に必要な費用を算定することになります。
実家からの援助は,実家の厚意に基づく贈与と考えられるので,
原則として,収入に加算されません。
ただし,妻が働くことが出来るのに,実家の援助に頼って働いていないなど特別の事情がある場合には,加算することもあります。」
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法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。