別居中の家賃/女性弁護士による法律相談@福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:別居・生活費

Bさんのご相談
「半年前,私は妻と大げんかをし,私が家を出て実家にもどる形で,別居を開始しました。
現在も妻が住んでいる賃貸アパートの家賃は(名義が私ですし)私が直接支払っています。
妻に渡す生活費から,賃貸アパート家賃分を差し引いて良いでしょうか。」

夫婦の別居期間中の生活費のことを,婚姻費用と言います。
夫婦の協議で婚姻費用が決定できないときは,
家庭裁判所において,婚姻費用分担の調停を申し立てることになります。

この婚姻費用をどのように算定するかに当たって,
家庭裁判所では,
養育費・婚姻費用の算定表を使用して算定することが多いようです。
算定表の婚姻費用には,住居費が含まれています。
したがって,算定表で算出した金額から,家賃(=住居費)を差し引いて,
Bさんが支払うべき婚姻費用が算定されることになるでしょう。
賃貸アパートではなく,住宅ローンを支払っている場合は,この事例とは異なり,住宅ローンを全額差し引くことにはなりません。

 法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
 あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
 092-721-1425
 相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
 あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
 http://www.aozorahoritsu.com/
 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼