認知の期限/女性弁護士による法律相談@福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:男女関係・認知

Sさんのご相談
「5年前に実父が亡くなり,実母と私たち兄弟3人で遺産分割を終了いたしました。
先日,ニュースで,最高裁判決で,非嫡出子にも嫡出子と同率で遺産相続する権利が認められるようになったと聞いて,急に不安になってきました。
実は,実父は,生前は色々と女性遍歴を繰り返していたらしいのです。
外に出来た子どもという人から,認知を求められ,遺産分割のやり直しを要求されるのではないかと心配になったのです。
大丈夫でしょうか。」

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 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

確かに,最高裁の判決で,非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法の規定は,憲法の定める法の下の平等(14条1項)に反するとの判断がなされました。
しかし,そもそも亡くなってからの認知(「死後認知」といいます)の期限は,亡くなった日から3年の期間制限があります(民法787条)。
Sさんのお父様が亡くなってから既に5年が経過しているので,ご心配はありません。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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