父の死後に認知できるか/女性弁護士による法律相談@福岡
Fさんの相談
「私は,事情があって,未婚のまま,今年の5月に男児を出産しました。
出産前は,相手の男性(Eさん)は,妊娠を喜び,認知すると言っていたのですが,
出産後は,連絡も途絶えがちで,認知の手続きもとりません。
認知をさせるには,どのような方法がありますか。」
家庭裁判所に,子の認知の調停を申し立てることとなります。
FさんEさんとの間で合意ができ,その原因の有無について,合意が正当であると認められた場合は,
合意に相当する審判(家事事件手続法277条)がなされます。
血液型等によって客観的に,事実関係を証明できない場合には,DNA鑑定を行うこともあります。
鑑定費用は,原則として申し立てた側の負担となり,約10万円程度となります。
相手方が出席しなかったり,合意ができない場合には,不成立となり,裁判手続(訴訟)を申し立てることができます。
法律相談は,電話でのご予約をお願いいたします。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。