子どもとの面会交流/女性弁護士による法律相談・福岡
Aさんのご相談
「我が家は三世代同居で,長男夫婦と孫Bと生活していました。
長男が浮気をしたため,長男の嫁Cが孫Bを連れて実家に戻り,長男と嫁は協議離婚となりました。
離婚は仕方ないとしても,かわいい孫Bと私が会うことは出来ないのでしょうか。」
家庭裁判所では,
非監護親(一緒に住んでいない親)が子どもと面会交流をする権利が認められることを前提として,
面会交流の調停や審判の制度が用意されています。
ただし,親以外の祖父母や叔父叔母等の面会交流については,現在のところ,家庭裁判所では,認められていません。
したがって,Aさんご自身が単独で,孫Bさんとの面会交流の調停を申し立てても
認められる可能性はほとんどないのが実際です。
長男さんが孫Bさんと面会交流されるときに,同席される方法をとられることになると思います(ただし監護親である長男のお嫁さんの承諾が必要となることと思います)。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。
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