孫との面会交流/女性弁護士による法律相談@福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・面会交流

Aさんのご相談
「我が家は三世代同居で,長男夫婦と孫Bと生活していました。
長男が浮気をしたため,長男の嫁Cが孫Bを連れて実家に戻り,長男と嫁は協議離婚となりました。
離婚は仕方ないとしても,かわいい孫Bと私が会うことは出来ないのでしょうか。」
家庭裁判所では,
非監護親(一緒に住んでいない親)が子どもと面会交流をする権利が認められることを前提として,
面会交流の調停や審判の制度が用意されています。
ただし,親以外の祖父母や叔父叔母等の面会交流については,現在のところ,家庭裁判所では,認められていません。
したがって,Aさんご自身が単独で,孫Bさんとの面会交流の調停を申し立てても
認められる可能性はほとんどないのが実際です。
長男さんが孫Bさんと面会交流されるときに,同席される方法をとられることになると思います(ただし監護親である長男のお嫁さんの承諾が必要となることと思います)。
詳しいことは,弁護士にお尋ねください。


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 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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