DV加害者が保護命令に違反した場合/女性弁護士による法律相談・福岡

中村伸子

中村伸子

テーマ:DV・離婚・男女関係

Aさんのご相談
「夫の暴力が酷いので,知人宅に避難して,警察署にも相談し,
 地方裁判所に保護命令を申し立てました。
 裁判所は,保護命令の決定を出してくれました。
 でも,夫がこの保護命令を守らないかもしれません。
 大丈夫でしょうか。」
裁判所が発した保護命令の実効性を確保するために
保護命令に違反した者には,刑罰が課せられることとなっています(配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律第29条。)。
その刑罰の内容は,1年以下の懲役または100万円以下の罰金の制裁です。
また,保護命令が発令されると,
裁判所から申立人が居住する地域の警察や配偶者暴力相談支援センターに通知するようになっています(同法15条3項)。

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 法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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 お電話やメールでの法律相談は,原則として受けておりません。
 法律問題は,相談者の方の個別の事情に応じて,複雑になる場合が多く,
 直接お会いして,じっくりとお話を伺って,ご相談に応じたいと考えております。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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