外国人との離婚
家庭裁判所の調停事件の中で,最も多いのは,離婚やそれに関連する財産分与.養育費などですが
離婚とは逆に,夫婦を円満に調整するための調停の制度もあります。
「夫婦関係円満調整調停」といいます。
円満な夫婦関係を回復するための話合いをする場として,
家庭裁判所の調停手続を利用する制度です。
「調停手続では,当事者双方から事情を聞き,夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか,
その原因を各当事者がどのように努力して正すようにすれば夫婦関係が改善していくか等,
解決案を提示したり,解決のために必要な助言をする形で進められます。」
(裁判所のHPの説明文より)
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法テラス(相談料立替制度)利用などにより,相談料無料となる場合もあります。
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夫婦二人だけで直接話し合うと,どうしても感情的になってしまって,まとまらないという場合などに,利用されます。
私は,家庭裁判所の調停官をしておりますが,近年は,この調停を申し立てられる方も増えているようです。
実際,公平な第3者として調停委員(男女各1名)が調整役となって,ご本人の言い分をじっくり聞いて,相手方に伝え,説得することなどにより,解決に向かう事例も少なくありません。
別々にやって来て,厳しい顔で両端の待合室で待っていたご夫婦が,調停が終わったころには,笑顔が出て一緒に帰られるという事例も経験しました。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。