払いすぎた生活費/女性弁護士による離婚法律相談

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚・財産分与

Uさんのご相談
「私は,昨年,結婚15年目で協議離婚をしました。
離婚の時には,子どもの親権を取ることが第一だったので,その他のことは,何も決めませんでした。
冷静になって考えてみると,10年間別居状態にあり、全て私が一人で生活費の負担をしてきました。
相手は,かなりの貯蓄ができていたはずです。
このような結果は,不公平に思えてきました。今からでも,払いすぎた生活費を返してもらうことができますか」

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚,相続,一般社団法人の設立手続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
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法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
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では,先ほどのご相談に対する回答を申し上げます。
生活費のことを,婚姻費用といいます。
払いすぎた婚姻費用を,離婚の際の財産分与において,清算することができるという最高裁判所の判例があります(S53,11,14)。
ですから,Uさんも財産分与の請求をされて,その中で,払いすぎた生活費の清算を求めることができると思います。
ただし,離婚の際の財産分与の時効は,離婚した時から2年です(民法768条2項但し書き)。
お早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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