子どもとの血縁関係がないことが発覚!妻に慰謝料請求できる?/女性弁護士による法律相談@福岡
Cさんのご相談「私は,結婚して3年になります。
先月,独身の友人から合コンに誘われ,結婚指輪を外して,行ってしまいました。
好みのタイプの女性(Eさん・独身女性)がいたので,結婚していることは隠して,2回ほど性的関係を持ってしまいました。
先日,その女性からメールが来て,私が結婚していることを他の合コンメンバーから教えてもらったと言って,損害賠償を請求されました。
自分のしたことは,不倫なので,妻に対しては,違法だと認識していますが,Eさんに対しても,違法なのでしょうか」
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
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離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
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相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
それでは,お答えします。
一般の方と性的関係を結ぶ際には,既婚者であることを告知する義務が認められます。(既婚者であることを知っていれば,性的関係を結ぶことはなかったと考えられるからです)
それを告知しなかったことにより,独身女性の性的自由(自己決定権)を侵害したことになります。
したがって,違法性は否定できないと思います。
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http://www.aozorahoritsu.com/
なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
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