夫婦円満を家庭裁判所で/女性弁護士による法律相談・福岡
原則として,「不倫」=不貞行為は,夫婦の婚姻共同生活の平穏を害することとして,不法行為を構成することになり,損害賠償請求権が発生します。
しかし,婚姻がすでに破綻していた場合には,夫婦の婚姻共同生活の平穏自体がすでになくなっていることから、不貞行為と損害との間の因果関係がないことから不法行為責任は,生じないとした最高裁判所の判決があります。
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「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、
甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、
特段の事情のない限り、
丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」H8,3,26最高裁判決
ただし,実際の訴訟では,婚姻が破綻していたと認定できるか否かが問題となることが
少なくありません。
短期間の別居では,破綻と認定されることはないでしょう。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。
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と悔しく感じることがよくあります。
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