婚姻関係が完全に破綻した後の不倫/女性弁護士による法律相談

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

原則として,「不倫」=不貞行為は,夫婦の婚姻共同生活の平穏を害することとして,不法行為を構成することになり,損害賠償請求権が発生します。
しかし,婚姻がすでに破綻していた場合には,夫婦の婚姻共同生活の平穏自体がすでになくなっていることから、不貞行為と損害との間の因果関係がないことから不法行為責任は,生じないとした最高裁判所の判決があります。

あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/


「甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、
甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、
特段の事情のない限り、
丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。」H8,3,26最高裁判決
ただし,実際の訴訟では,婚姻が破綻していたと認定できるか否かが問題となることが
少なくありません。
短期間の別居では,破綻と認定されることはないでしょう。
詳しいことは,弁護士にご相談ください。

法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚,相続,一般社団法人の設立手続などの法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。



なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
本サイトのお問い合わせメールも,法律相談のご予約のためにのみ使用させていただいております。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ福岡
  3. 福岡の法律関連
  4. 福岡の協議離婚
  5. 中村伸子
  6. コラム一覧
  7. 婚姻関係が完全に破綻した後の不倫/女性弁護士による法律相談

中村伸子プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼