住宅ローンと別居中の生活費の分担

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

Cさんのご相談
「夫(会社員)が勝手に出て行き,生活費を払いません。
私と子供が現在住んでいる自宅マンションは,夫名義で住宅ローンも夫名義なので,夫の預金口座から引き落とされています。夫は,住宅ローンを払っているので,生活費は払わないと言っています。
私はパート勤務なので,収入は少なく,生活は苦しいのです。」
住宅ローンの返済は,賃貸住宅の家賃と違って,資産を形成するという側面があります。
したがって,単なる生活費の分担ではなく,離婚の時の財産分与の問題として考慮すべきであるという考え方もあります。
収入と住宅ローンの返済額によりますが,
住宅ローンの支払額(の一部)を特別経費として控除して算定表に当てはめる方法
算定表による結果から一定額を控除するなどの方法によって
生活費の分担額を求めることになります。
夫との協議で分担額が決まらない時には,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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