一度は諦めた養育費
Cさんのご相談
「夫(会社員)が勝手に出て行き,生活費を払いません。
私と子供が現在住んでいる自宅マンションは,夫名義で住宅ローンも夫名義なので,夫の預金口座から引き落とされています。夫は,住宅ローンを払っているので,生活費は払わないと言っています。
私はパート勤務なので,収入は少なく,生活は苦しいのです。」
住宅ローンの返済は,賃貸住宅の家賃と違って,資産を形成するという側面があります。
したがって,単なる生活費の分担ではなく,離婚の時の財産分与の問題として考慮すべきであるという考え方もあります。
収入と住宅ローンの返済額によりますが,
住宅ローンの支払額(の一部)を特別経費として控除して算定表に当てはめる方法
算定表による結果から一定額を控除するなどの方法によって
生活費の分担額を求めることになります。
夫との協議で分担額が決まらない時には,家庭裁判所に調停を申し立てることができます。
法律相談をお受けしておりますと,
もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
離婚事件の代理人になれるのは,弁護士だけです。
事件の解決まで責任を持って,専門的に対応できる弁護士にご相談ください。
あおぞら法律事務所の電話番号はこちらです↓ まずはお電話で法律相談のご予約をお願いいたします。
092-721-1425
相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
あおぞら法律事務所のHPはこちらです。
http://www.aozorahoritsu.com/
なお,メールや電話での法律相談は,原則として受け付けておりません。
法律問題は複雑なことが多く,実際に相談者の方にお会いして,一つ一つ事実や相談者の方のご希望などを確認しながら進めなければならないからです。
本サイトのお問い合わせメールも,法律相談のご予約のためにのみ使用させていただいております。