離婚の際の財産分与・慰謝料と税金~金銭支払いの場合

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

財産分与が金銭でなされる場合は,
分与をした方も,分与を受けた方にも,原則として課税されません。
相続税の基本通達は「財産分与によって取得した財産・・・については,贈与により取得した財産ではないのであるから留意する」(9-8)としているからです。

慰謝料についても,課税されません。
慰謝料というのは,心身に加えられた損害に対して,その加害者が支払う賠償金と解されています。
所得税は課されません(所得税法9条1項17号,所得税施行令30条1号)。離婚に限らず,慰謝料の場合は,所得税が課税されません。
詳しいことは,弁護士にお聞きください。
税理士その他の士業の方々の連携もとれておりますので,どうぞご安心ください。
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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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