外国人との離婚
財産分与が金銭でなされる場合は,
分与をした方も,分与を受けた方にも,原則として課税されません。
相続税の基本通達は「財産分与によって取得した財産・・・については,贈与により取得した財産ではないのであるから留意する」(9-8)としているからです。
慰謝料についても,課税されません。
慰謝料というのは,心身に加えられた損害に対して,その加害者が支払う賠償金と解されています。
所得税は課されません(所得税法9条1項17号,所得税施行令30条1号)。離婚に限らず,慰謝料の場合は,所得税が課税されません。
詳しいことは,弁護士にお聞きください。
税理士その他の士業の方々の連携もとれておりますので,どうぞご安心ください。
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