外国人との離婚Ⅱ~夫が本国に帰ってしまった

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

前回のA香さんのご相談の続き
「私は日本人で,3年前に留学先のカナダで知り合った中国籍の男性と結婚して,日本に住んでいます。
先月,夫が別の女性と不倫しているのを知り,大変傷つき,離婚したいと考えています。
日本で離婚手続をとることができますか。
では,夫が中国に帰ってしまっても,手続きを取れるでしょうか」

日本で離婚の裁判をするためには,原則として,被告の住所が日本であることが必要であるとされています。
ただし,例外として,原告が遺棄された(すてられた)場合,被告が行方不明の場合,その他これに準ずる場合には,原告の住所が日本にある限り,日本での離婚の裁判を認めるとするのが,最高裁判所の考え方です。
A香さんの夫が,ちゃんと話し合いもせずに,勝手に帰ってしまい,生活費も送ってこないような場合には,「遺棄された」場合にあたり,日本での離婚の裁判が認められる可能性が高いと思われます。
詳しくは,弁護士にお尋ねください。

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中村伸子
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中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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