夫婦円満を家庭裁判所で/女性弁護士による法律相談・福岡
前回のA香さんのご相談の続き
「私は日本人で,3年前に留学先のカナダで知り合った中国籍の男性と結婚して,日本に住んでいます。
先月,夫が別の女性と不倫しているのを知り,大変傷つき,離婚したいと考えています。
日本で離婚手続をとることができますか。
では,夫が中国に帰ってしまっても,手続きを取れるでしょうか」
日本で離婚の裁判をするためには,原則として,被告の住所が日本であることが必要であるとされています。
ただし,例外として,原告が遺棄された(すてられた)場合,被告が行方不明の場合,その他これに準ずる場合には,原告の住所が日本にある限り,日本での離婚の裁判を認めるとするのが,最高裁判所の考え方です。
A香さんの夫が,ちゃんと話し合いもせずに,勝手に帰ってしまい,生活費も送ってこないような場合には,「遺棄された」場合にあたり,日本での離婚の裁判が認められる可能性が高いと思われます。
詳しくは,弁護士にお尋ねください。
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もう少し早くご相談を受けていれば,もっと多くの選択肢をご提案できたのに。
と悔しく感じることがよくあります。
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