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中村伸子

家族関係のトラブルを解決する法律のプロ

中村伸子(なかむらのぶこ) / 弁護士

あおぞら法律事務所

コラム

養育費が支払えなくなったら

2013年4月4日

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

Dさんのご相談。
「私は,3年前協議離婚をし,2人の子どもに対する養育費として,一人あたり3万円という取り決めをして,毎月支払ってきました。
ところが,先月,勤務先をリストラされて,収入が大幅に減ってしまいました。
このご時世ですので,再就職もすぐには出来そうにありません。
元の妻に減額を求めることは可能でしょうか。」
Dさんのように,離婚の際に養育費を取り決めた場合でも,離婚の時には予測できなかった事情の変更が生じたと認められる場合には,相手方に対し,養育費の減額(又は増額)や期間の延長などを求めることができます。
まずは,元の妻と協議されることをおすすめします。
元の妻が協議に応じないときは,Dさんは,家庭裁判所に調停を申し立てることが出来ます。
調停の場でも,合意できないときには,審判に移行します。
審判では家庭裁判所の裁判官が,判断することになります。


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