同性愛も不倫になる?

中村伸子

中村伸子

テーマ:離婚

協議離婚や調停離婚は,夫婦間の合意がある場合に成立しますので,どのような理由でも離婚が成立しますが
裁判離婚では,法定の離婚原因が認められる場合に限り,離婚の判決が出ることになります。

一般的に「不倫」と呼ばれる「不貞行為」は法定の離婚原因とされています。
そして,「不貞行為」=「自由な意思に基づいて配偶者以外の『異性』と性交渉を行うこと」という解釈が一般的ですので,異性ではなく,同性愛は,不貞行為にあたらないとも言えそうです。

でも,不貞が裁判上の離婚原因とされた理由は,
不貞=夫婦相互の貞操義務違反になることから,
通常の場合,夫婦間の信頼関係が破壊され,婚姻関係が破綻に至ると考えられるからなのです。
そう考えれば,不貞にはあたらなくても,離婚原因として認めるべきだと言えそうです。
判決例の中にも
夫の同性愛の関係を知り,衝撃を受けた女性からの離婚請求について
「不貞行為」にはあたらないものの
770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として,
離婚を認めるものがあります。

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中村伸子
専門家

中村伸子(弁護士)

あおぞら法律事務所

離婚,成年後見,遺産分割など家庭に関わる事件に多く携わっております。パートタイム裁判官=家庭裁判所の調停官の経験も活かし,将来にわたって依頼者の皆様が心から納得いただける解決策をご提案いたします。

中村伸子プロは九州朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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