外国人との離婚
協議離婚や調停離婚は,夫婦間の合意がある場合に成立しますので,どのような理由でも離婚が成立しますが
裁判離婚では,法定の離婚原因が認められる場合に限り,離婚の判決が出ることになります。
一般的に「不倫」と呼ばれる「不貞行為」は法定の離婚原因とされています。
そして,「不貞行為」=「自由な意思に基づいて配偶者以外の『異性』と性交渉を行うこと」という解釈が一般的ですので,異性ではなく,同性愛は,不貞行為にあたらないとも言えそうです。
でも,不貞が裁判上の離婚原因とされた理由は,
不貞=夫婦相互の貞操義務違反になることから,
通常の場合,夫婦間の信頼関係が破壊され,婚姻関係が破綻に至ると考えられるからなのです。
そう考えれば,不貞にはあたらなくても,離婚原因として認めるべきだと言えそうです。
判決例の中にも
夫の同性愛の関係を知り,衝撃を受けた女性からの離婚請求について
「不貞行為」にはあたらないものの
770条1項5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として,
離婚を認めるものがあります。
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