別居期間が何年になれば離婚できる?/女性弁護士による法律相談
Aさんのご相談
「夫が職場の女性と不倫して家を出て行きました。
その女性は妊娠しているようなのです。
もしかしたら,勝手に離婚届を出されて,その女性と結婚してしまうかもしれません。
どうしたらいいですか。」
協議離婚をするためには,夫婦が離婚について合意をして,離婚届にサインをして役所に届け出ることが必要です。合意がないのに勝手に離婚届を作成して提出することは,偽造であって,法的には離婚は無効となります。とはいえ,一旦離婚届が受理されてしまうと,相手方は,大変面倒な手続をして無効としなければなりません。
そこで,このような危険があるときには,離婚届不受理申出手続を利用することになります。
役場に行けば,この手続に必要な用紙がありますので,それに書き込むだけで,勝手に離婚届を提出されてしまうことを防ぐことができます。
以前は,最長6か月間の期間制限があり,忘れないように何度も半年ごとに手続をしなければなりませんでしたが,現在はこのような制限はありませんので,ご安心ください。
もちろん,不受理届けを出した後に撤回することも自由です。撤回をするための取り下げ書も役場に備え付けられています。
離婚や法律問題で,迷ったら,お早めに弁護士にご相談ください。
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相談料は,30分5000円(税別)となっておりますが,
法テラス(相談料立替制度)利用などにより,無料相談となることもあります。
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