養育費と再婚Ⅱ
本日は,多くの公立高校で卒業式があっていたようですね。卒業式をお迎えの皆様ご両親様おめでとうございます。
さて,先日,Fさんという女性から,このような法律相談を受けました。
「私は離婚をすることになり,私立中学1年生(13歳)の長男の親権については,母である私というところまでは決まりました。
でも,養育費が決まりません。
私立中学に通うためには交通費なども含め,月額7万円は必要なのです。」
養育費が協議で決められないときには,
家庭裁判所の調停や審判で養育費を決めることになります。
家庭裁判所では,原則として,算定表を利用して,算定表に父と母との収入を当てはめて試算することになります。
この算定表は,公立学校に通うことを前提として作成されていますので,そのまま当てはめてしまうと,私立学校に通えなくなってしまうことになってしまいます。
私立学校の授業料等を特別に加算される場合としては,
義務者(親権者ではない方の親)が,私立学校への進学を承諾している(た)場合や,
その収入及び資産の状況等から見て義務者にこれを負担させることが相当と認められる場合が
考えられます。
ただし,算定表には公立学校の教育費が元々含まれていますので(中学校だと月額11,185円など),この金額を加算額から差し引く必要があるでしょう。
詳しいことや,具体的事案につきましては,弁護士におたずねください。
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